○上島町国民健康保険運営協議会規則
平成16年10月1日
規則第83号
(趣旨)
第1条 上島町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、法令及び上島町国民健康保険条例(平成16年上島町条例第111号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委員の委嘱)
第2条 協議会委員(以下「委員」という。)は、町長が委嘱する。
(会長の職務)
第3条 会長は、会務を総理し、協議会を招集し、会議の議長となる。
(会議)
第4条 協議会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会議に出席できない委員は、あらかじめその旨届け出なければならない。
(事務所)
第5条 協議会の事務所は、上島町役場に置き、協議会は、同会議室において開催するを通例とする。
(委員の招集)
第6条 会長は、次に掲げる場合に会議のため委員を招集する。
(1) 定期招集
(2) 町長から協議会に諮問があったとき。
(3) 被保険者その他利害関係者から国民健康保険に関する意見の開陳があったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、会議を開く必要があると認められたとき。
(定期招集)
第7条 定期招集は、年3回とする。ただし、都合によって変更することができる。
(手当及び旅費の支給)
第8条 委員には、この町に定めるところにより手当を支給する。また、会務のため旅行する者に対しては、旅費を支給する。
(その他)
第9条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、協議会において定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第16号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。