○上島町人権を尊重し差別をなくする条例
平成16年10月1日
条例第109号
(目的)
第1条 この条例は、基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくするための町及び町民の責務を明らかにするとともに、差別のない心豊かな明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 すべての町民及び事業者は、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくするため町が実施する施策に協力するものとする。
2 町民及び事業者は、あらゆる差別及び人権侵害に関する行為をしてはならない。
(施策等の推進)
第4条 町は、基本的人権を尊重し、あらゆる差別の根本的かつ速やかな解決を図るために必要な施策を計画的に推進するものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、啓発活動の充実に努めるものとする。
(調査等の実施)
第6条 町は、前2条の施策及び啓発活動を推進するため、必要に応じ調査を実施するものとする。
(推進体制の充実)
第7条 町は、この条例に基づく施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体等との連携を強化し、推進体制の充実に努めるものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。