○上島町重度心身障害者医療費助成条例施行規則
平成16年10月1日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町重度心身障害者医療費助成条例(平成16年上島町条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の申請があった場合において、適当と認めたときは、当該申請書を提出した者に受給者証を交付するものとする。
(町長が定める重度心身障害者)
第3条 条例第2条第1項第2号に規定する「別に町長が定めるもの」とは、次のものをいう。
(1) 条例第2条第1項第2号に規定する療育手帳(以下「療育手帳」という。)にAと記載されているもの
(2) 身体障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する3級から6級までのものであって、療育手帳にB(医)と記載されているもの
(療養機関)
第4条 条例第4条第1項に規定する規則で定める機関は、次に定めるとおりとする。
(1) 病院
(2) 診療所
(3) 薬局(医師の処方箋指示により投薬を行った場合)
(4) 訪問看護ステーション
(助成の方法)
第5条 条例第4条に規定する助成は、助成対象者の請求に基づき行うものとする。
(医療費の支払)
第6条 町長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査の上請求者に支払うものとする。
(立替払)
第7条 受給資格者が経済的又は身体的理由等により、医療保険各法の一部自己負担金(高額療養費支給相当額を含む。)を療養機関へ支払うことができない場合は、療養機関の請求により受給資格者に代わってこれを立て替えるものとする。
3 第1項の規定により、立替払を行った場合において、受給資格者から高額療養費相当額の返還があったときは、同時に立替金金額の返還及び受給資格者に対する助成が行われたものとみなす。
(届出等)
第8条 受給資格者は、重度心身障害者医療費受給者証交付申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかに重度心身障害者医療費受給者変更届(様式第4号)に受給者証を添え、町長に届け出なければならない。
(受給資格喪失届)
第9条 受給資格者は、受給資格を失ったときは、その日から14日以内に受給者証を添えて町長に返還しなければならない。
2 受給資格者は、医療費の助成を受けようとする疾病又は負傷が第三者の行為によって生じたものであるときは、重度心身障害者医療費助成事由(被害)届(様式第5号)により直ちに町長に届け出なければならない。
(受給者証の再交付)
第10条 受給資格者は、受給者証を破損、汚損、又は紛失したときは、重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第6号)を町長に提出し、受給者証の再交付を受けることができる。
2 受給資格者は、前項の申請書を提出する場合において、再交付を申請する理由が破損又は汚損したときは、当該破損又は汚損した受給者証を添えなければならない。
3 受給資格者は、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者を発見したときは、速やかにこれを町長に返還しなければならない。
(受給者証の更新)
第11条 受給者証は、毎年7月1日に更新するものとする。
2 受給者証の交付を受けた者は、毎年6月1日から同月30日までの間に重度心身障害者医療費受給者証更新申請書(様式第7号)により受給者証の更新を申請しなければならない。
3 受給資格者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を直ちに町長に返還しなければならない。
(関係簿冊)
第12条 町長は、次の簿冊を備え付けて置くものとする。
(1) 重度心身障害者医療費受給者証交付台帳(様式第8号)
(2) 重度心身障害者医療費給付台帳(様式第9号)
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、医療費の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年7月1日規則第16号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。