○上島町家族介護慰労金支給条例

平成16年10月1日

条例第105号

(目的)

第1条 この条例は、在宅高齢者を介護している家族等に対し、家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することにより、高齢者を介護している家族の身体的、精神的及び経済的負担を軽減し、要介護高齢者の在宅生活の支援を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「在宅高齢者」とは、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 町民税非課税世帯の者

(3) 介護保険料の未納がない者

(支給対象者)

第3条 慰労金の支給対象者は、介護保険の要介護認定結果が重度(要介護4又は5)であり、介護保険のサービスを過去1年間受けていない(以下「事業対象期間」という。)在宅高齢者を介護している同居の家族とする。ただし、年間7日以内のショートステイ利用及び3月未満の入院については、その日数も事業対象期間の範囲とみなし、3月以上の入院については、入院期間を除いた前後1年間を事業対象期間とする。

(期間の制限)

第4条 介護保険のサービスを受けていない過去1年間の期間の有無について調べることができるのは、申請日以前の2年間までとし、1度対象となった期間は除くものとする。

(支給額)

第5条 慰労金の支給額は、年額10万円とする。

(申請及び決定)

第6条 慰労金の支給を受けようとする者は、家族介護慰労金支給申請書を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、慰労金支給の可否を決定し、家族介護慰労金支給可否決定通知書により申請者に通知するものとする。

(支給の制限)

第7条 町長は、支給対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、慰労金を支給しない。

(1) 在宅高齢者の介護を怠っていると認められるとき。

(2) この条例に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が慰労金の支給が適当でないと認めるとき。

(慰労金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により慰労金の支給を受けた者に対し、支給額に相当する金額を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 慰労金の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することができない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生名村家族介護支援事業実施要綱(平成13年生名村要綱第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月21日条例第19号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

上島町家族介護慰労金支給条例

平成16年10月1日 条例第105号

(平成24年7月9日施行)