○上島町配食サービス事業実施要綱

平成16年10月1日

訓令第48号

(目的)

第1条 この要綱は、食事の調理等が十分にできない老人等に対し、栄養のバランスのとれた食事を訪問により定期的に提供することにより、健康維持、安否の確保、孤独感の解消等を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、上島町とする。

(事業の委託)

第3条 本事業の運営は、社会福祉法人上島町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に委託することができる。

(対象者)

第4条 本事業の対象者は、本町に居住するおおむね65歳以上の単身所帯、高齢者のみの所帯及びこれに準ずる所帯並びに身体障害者であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により食事の調理が困難な者で、普通食が可能な者とする。

(配食日)

第5条 利用者に週2回以内で弁当を配食する。ただし、次に該当する日は配食しないものとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日から同月5日まで及び12月28日から同月31日まで

(3) 悪天候等のため、通常の配食ができない日

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が指定する日

(利用の申請)

第6条 第4条に規定する対象者が配食サービスを受けようとするときは、配食サービス利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、必要な事項を調査し、利用の可否を決定するものとし、配食サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(利用の解除)

第8条 町長は、利用期間中であっても、利用の必要がなくなったと認めたときは、配食サービス利用解除通知書(様式第3号)により利用者に通知し、利用解除できるものとする。

(台帳の整備等)

第9条 町長は、配食サービス利用者台帳(様式第4号)を備え、利用の状況を明確にしておくものとする。

2 社会福祉協議会は、本事業の運営に必要な帳簿等を整備するとともに、提供したサービスの内容、利用回数等を町長に報告するものとする。

(利用者負担額)

第10条 利用者は、配食材料費の一部として1食当たり600円を負担するものとする。

(その他)

第11条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年10月1日から施行する。ただし、第10条の規定は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の生名村配食サービス事業実施要綱(平成11年生名村要綱第6号)又は岩城村高齢者生活福祉センター設置及び管理条例施行規則(平成9年岩城村規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月22日訓令第6―2号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第10号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

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上島町配食サービス事業実施要綱

平成16年10月1日 訓令第48号

(平成19年4月1日施行)