○上島町魚島デイサービスセンター(訪問介護事業所)運営規程

平成16年10月1日

訓令第38号

(目的)

第1条 この規程は、町が開設する魚島デイサービスセンター訪問介護事業所(以下「事業所」という。)が行う基準該当訪問介護及び基準該当介護予防訪問介護又は介護予防・日常生活支援総合事業(以下「上島町総合事業」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者又は上島町総合事業にあっては事業対象者に対し、適正な基準該当訪問介護及び基準該当介護予防訪問介護又は上島町総合事業のサービスを提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所の訪問介護員等は、要介護者及び要支援者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他生活全般にわたる援助を行う。

2 事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業所、地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

3 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。

4 事業の提供に当たっては、介護保険法(平成9年法律第123号)第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 上島町魚島デイサービスセンター

(2) 所在地 愛媛県越智郡上島町魚島1番耕地1367番地2

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職員の職種及び員数は、次のとおりとする。

(1) 管理者 1名

(2) サービス提供責任者 1名

(3) 訪問介護員等 2名以上

2 管理者は、従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規程を遵守させるために必要な指揮命令を行う。

3 サービス提供責任者は、事業所に対する利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成及び変更等を行う。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 次に掲げる休業日を除いた日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年1月3日までの日

(2) 営業時間 (平日)9時から17時まで (土曜)9時から12時まで

ただし、土曜日は、緊急の場合のみ対応する。

(訪問介護の内容及び利用料)

第6条 基準該当訪問介護の内容は、次のとおりとし、基準該当訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、基準該当訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。

(1) 身体介護

(2) 生活援助

2 基準該当介護予防訪問介護の内容は、次のとおりとし、その提供した場合の利用料の額は介護報酬の告示上の額(月単位)とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。

(1) 介護予防訪問介護費(Ⅰ)…週1回程度

(2) 介護予防訪問介護費(Ⅱ)…週2回程度

(3) 介護予防訪問介護費(Ⅲ)…週2回を超えた場合

3 上島町総合事業に係るサービスの内容は、次のとおりとし、その提供した場合の利用料の額は、上島町が定める額(月単位)とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。

(1) 訪問型サービス費(Ⅰ)…週に1回

(2) 訪問型サービス費(Ⅱ)…週に2回

(3) 訪問型サービス費(Ⅲ)…週に2回を超えた場合

(緊急時の対応)

第7条 訪問介護員等は、訪問介護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずるものとする。

2 事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、上島町、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。

3 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置の状況について記録するものとする。

4 事業所は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

(通常の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、上島町魚島の地域とする。

(衛生管理)

第9条 事業所は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行うものとする。

2 事業所は、事業所の設備及び備品等において、衛生的な管理に努めるものとする。

3 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6箇月に1回以上開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 事業所において、職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(虐待防止に関する事項)

第10条 事業所は、利用者の人権を擁護し、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。

(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図ること。

(2) 事業所における虐待防止のための指針を整備すること。

(3) 事業所において、職員に対し、虐待を防止するための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置すること。

(業務継続計画の策定等)

第11条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する事業の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。

2 事業所は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(地域との連携)

第12条 事業所は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めるものとする。

(その他運営に関する留意事項)

第13条 事業所は、訪問介護員等の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

(1) 採用時研修 採用後1ヶ月以内

(2) 継続研修 年2回

2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業者であったものに、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。

4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、この規程の目的に反しない範囲で町長が別に定めるものとする。

(就業環境の確保)

第14条 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずるものとする。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月16日訓令第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日訓令第18号)

この規程は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年3月30日訓令第30号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第11号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日訓令第9号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年1月29日訓令第4号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

上島町魚島デイサービスセンター(訪問介護事業所)運営規程

平成16年10月1日 訓令第38号

(令和6年4月1日施行)