○上島町指定居宅介護支援事業所運営規程
平成16年10月1日
訓令第35号
(目的)
第1条 この規程は、上島町指定居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態又は要支援状態(総合事業対象者を含む)にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 指定居宅介護支援事業は、その利用者が要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮するとともに、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。
2 事業所の介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、その利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行うものとする。
3 事業所の職員は、事業の運営に当たっては、指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連携に努めるものとする。
(名称及び所在地)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 上島町指定居宅介護支援事業所
(2) 所在地 愛媛県越智郡上島町生名621番地1
(職員の職種、員数、及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数、及び職務内容は、次のとおりとする。
職種 | 員数 | 職務内容 |
管理者兼主任介護支援専門員 | 1 | 町長の命を受け、事業所の総括管理及び指定居宅介護支援の提供に当たる。 |
介護支援専門員 | 1 | 町長の命を受け、指定居宅介護支援の提供に当たる。 |
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までを除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
(内容及び手順の説明と同意)
第6条 事業所は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、この規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に必要な重要事項を記した文書を交付して説明を行い、同意を得るものとする。
2 事業所は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ居宅サービス計画、介護予防サービス計画又は総合事業・介護予防サービス支援計画(以下「居宅介護サービス計画等」という)が利用者の希望を基礎として作成されるものであること等につき説明を行い、理解を得るものとする。
(提供拒否の禁止)
第7条 事業所は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第8条 事業所は、事業の実施地域によって、自ら適切な指定居宅介護支援を提供することが困難であると認めた場合は、他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他必要な措置を講ずるものとする。
(受給資格等の確認)
第9条 事業所は、指定居宅介護支援の提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」という。)の有無及び要介護認定等の有効期間を確かめるものとする。
(要介護認定等の申請等に係る援助)
第10条 事業所は、被保険者の要介護認定等に係る申請について、利用申込者の意思を踏まえ、必要な協力を行うものとする。
2 事業所は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、要介護認定等を受けていない利用申込者については、要介護認定等の申請が既に行われているか否かを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行うものとする。
3 事業所は、要介護認定等の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定等の有効期間の満了日の1月前には行われるよう、必要な援助を行うものとする。
(指定居宅介護支援の基本的取扱方針)
第11条 事業所は、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう行うとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行うものとする。
2 事業者は、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
(指定居宅介護支援の具体的取扱方針等)
第12条 指定居宅介護支援の方針は、次に掲げるところによる。
(1) 介護支援専門員は、居宅サービス計画等の作成に関する業務を担当する。
(2) 介護支援専門員は、居宅サービス計画等の作成の開始に当たっては、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービス内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に提供して、利用者にサービスの選択を求めるものとする。
(3) 介護支援専門員は、居宅サービス計画等の作成に当たっては、適切な方法により利用者についてその有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス等のその置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題(アセスメント)を把握するものとする。
(4) 介護支援専門員は、前号に規定する解決すべき課題(アセスメント)の把握に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行うものとする。この場合、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得るものとする。
(5) 介護支援専門員は、利用者及びその家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課題(アセスメント)に基づき、当該地域における指定居宅サービス等が提供される体制を勘案して、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画等の原案を作成するものとする。
(6) 介護支援専門員は、サービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画等の原案に位置づけた指定居宅サービス等の担当者(以下「担当者」という。)を招集して行う会議をいう。以下同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、当該居宅サービス計画等の原案の内容について、担当者からの専門的な見地からの意見を求めるものとする。
(7) 介護支援専門員は、居宅サービス計画等作成の原案に位置づけた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区別した上で、その種類、内容、利用枠等について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得るものとする。
(8) 介護支援専門員は、居宅サービス計画等を作成した際には、当該居宅サービス計画等を利用者及び担当者に交付するものとする。
(9) 介護支援専門員は、居宅サービス計画等作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画等の実施状況の把握(モニタリング)を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握(アセスメント)を行い、必要に応じて居宅サービス計画等の変更、指定居宅サービス事業者との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。
(10) 介護支援専門員は、実施状況の把握(モニタリング)に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、特段の事情がない限り次のとおり行うものとする。
ア 少なくとも1月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接する者とする。
イ 少なくとも1月に1回、実施状況の把握(モニタリング)の結果を記録するものとする。
(11) 介護支援専門員は、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うものとする。
(12) 介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者等から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、居宅サービス計画等の作成等の援助を行うものとする。
(13) 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師又は歯科医師(以下「主治の医師等」という。)の意見を求めるものとする。
(14) 介護支援専門員は、居宅サービス計画等に訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスを位置付ける場合にあっては、当該医療サービスに係る主治の医師等の指示がある場合に限りこれを行うものとし、医療サービス以外の指定居宅サービス等を位置付ける場合にあっては、当該居宅サービス等に係る主治の医師等の医学的観点からの留意事項が示されているときは、当該注意点を尊重してこれを行うものとする。
(15) 介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証に認定審査会意見又は指定に係る居宅サービスの種類についての記載がある場合には、利用者にその趣旨(指定に係る居宅サービスの種類については、その変更の申請ができることを含む。)を説明し、理解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成するものとする。
(16) 介護支援専門員は、居宅サービス計画等の作成又は変更に当たっては、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、原則として特定の時期に偏ることなく、計画的に指定居宅サービス等の利用が行われるようにするものとする。
(17) 介護支援専門員は、居宅サービス計画等の作成又は変更に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、介護給付等対象サービス以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用を含めて居宅サービス計画上に位置付けるよう努めるものとする。
(18) 指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明するものとする。
(課題分析票の種類等)
第13条 事業所の介護支援専門員が使用する課題分析票は、居宅サービス計画ガイドライン方式又は利用者に最も適したアセスメント様式とする。
2 利用者の相談は、通常事業所相談室で行う。
3 サービス担当者会議は、通常介護者教育室で行う。
4 介護支援専門員による居宅訪問は、必要の都度及び利用者の要請により行うものとする。
(利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付)
第14条 事業所は、利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合その他利用者からの申出があった場合には、当該利用者に対し、直近の居宅サービス計画等及びその実施状況に関する書類を交付するものとする。
(指定居宅介護支援の利用料及び支払の方法)
第15条 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスに該当する場合は、無料とする。
2 次条の通常の事業の実施区域を超えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。
3 前項の費用に関わるサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について文書で説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
4 第1項の利用料の支払を受けた場合は、利用者に対し、指定居宅介護支援提供証明書を交付するものとする。
(通常の事業の実施区域)
第16条 通常の事業実施区域は、上島町とする。
(秘密保持)
第17条 事業所の職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(利益収受の禁止等)
第18条 事業所の介護支援専門員は、利用者に対して、特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用すべき旨の指示等を行ってはならない。
2 事業所及び事業所の職員は、特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用させることの対償として、当該居宅サービス事業者等から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
(苦情処理)
第19条 事業所は、提供した指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、相談窓口の設置その他必要な措置を講ずるものとする。
(掲示)
第20条 事業所は、事業所の見やすい場所に、この規程の概要、職員の勤務体制、利用料の額その他利用者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示するものとする。
(事故発生時の対応)
第21条 事業所は、事業所業務の提供により事故が発生した場合には速やかに町長及び利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、事業所業務の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(身分を証する書類の携行)
第22条 事業所の介護支援専門員は、その勤務中常に身分を証する書類を携行し、初回訪問時又は利用者若しくはその家族から求められたときは、これを提示しなければならない。
(記録の整備等)
第23条 事業所は、次の諸記録その他重要な帳簿を整備するものとする。
(1) 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第14条に基づく法定代理受領サービスに係る報告に関する重要な関係書類
(2) 居宅サービス計画等、サービス担当者会議等の記録その他のサービス提供に関する記録
2 前項の書類は、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(就業環境の確保)
第24条 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずるものとする。
(衛生管理等)
第25条 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6か月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図ること。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(虐待防止に関する事項)
第26条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するための次の措置を講ずるものとする。
(1) 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図ること。
(2) 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 事業所において、介護支援専門員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(業務継続計画の策定等)
第27条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(その他)
第28条 この規程に定めるもののほか、事業所の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年4月28日訓令第5号)
この規程は、平成17年4月28日から施行し、改正後の上島町弓削指定居宅介護支援事業所運営規程の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年7月1日訓令第18号)
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年2月14日訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月1日訓令第4―2号)
この規程は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成21年3月9日訓令第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第16―3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第7号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日訓令第25号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第8号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月26日訓令第12号)
この規程は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日訓令第6号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。