○上島町特別養護老人ホーム手数料徴収条例

平成16年10月1日

条例第98号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例に定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく居宅サービス手数料 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した額

(2) 介護保険法に基づく施設サービス手数料 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した額

(徴収の時期)

第3条 手数料の徴収の時期は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、それぞれの申請及び契約の際とする。

(手数料の免除)

第4条 町長は、災害その他特別の理由により費用の負担が困難であると認めるときは、第2条に掲げる手数料の全部又は一部を免除することができる。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

上島町特別養護老人ホーム手数料徴収条例

平成16年10月1日 条例第98号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年10月1日 条例第98号