○上島町特別養護老人ホーム入所者預り金等管理規程

平成16年10月1日

訓令第31号

(目的)

第1条 この規程は、上島町特別養護老人ホームに入所する者(以下「入所者」という。)が施設に預けた現金等(以下「預り金等」という。)の管理及び出納を適正に行うことを目的とする。

(預り金の範囲)

第2条 この規程における預り金等とは、次のものをいう。

(1) 入所者の現金

(2) 入所者の預貯金通帳

(3) 入所者の有価証券その他の貴重品

(4) 印鑑

(預り証)

第3条 園長が預り金品管理依頼書(様式第1号)により預り金等の管理及び出納を依頼されたときは、預り証(様式第2号)を発行する。

(収入支出の記録)

第4条 預り金等の収入支出については、正規の簿記の原則に従って、整然かつ明瞭に記録しなければならない。

(預り金等の管理)

第5条 預り金等は、次により管理する。

(1) 預貯金通帳、有価証券等は、事務室金庫にて保管する。

(2) 印鑑は、施錠できる手提げ金庫に入れ、事務室金庫にて保管する。

(3) 1万円以内の現金小遣いは、事務室金庫にて保管する。

(個別管理)

第6条 預り金等は、各入所者について個別に管理する。

2 現金小遣いは、個別補充方式とし、必要に応じ精算を行う。

(帳簿)

第7条 預り金は、個人・口座別一覧表(様式第3号)及び預金種別残高一覧表(様式第4号)により収支を記録し、保管する。

2 現金小遣い出納は、領収書を証票とする。

(会計処理)

第8条 会計の処理は、すべて発生主義とし、引取りが行われた証として証票を添付し、園長の確認印を受けなければならない。

(預り金入金の取扱い)

第9条 家族等からの預り金については、口座振込みを原則とし、やむを得ず現金預りをする場合は、直ちに金融機関に預け入れ預貯金通帳で確認して、確認印を受けなければならない。

(預り金支出の取扱い)

第10条 入所者又は身元引受人等から預り金より支出の依頼があった場合は、金融機関から引き出し預貯金通帳で確認して、確認印を受けなければならない。

(報告)

第11条 預り金担当職員は、毎月末、個人・口座別一覧表(様式第3号)及び預金種別残高一覧表(様式第4号)を作成し、園長に提出しなければならない。

(預り金残高報告)

第12条 預り金担当職員は、四半期ごとに個人・口座別一覧表(様式第3号)により入所者又は家族に報告するものとする。ただし、入所者の希望があればいつでも預貯金通帳を提示しなければならない。

(預り金等の返還)

第13条 入所者からの申出又は入所者の退所により預り金等を返還する場合は、「預り金品引渡書」に署名、押印を求め複数の職員が立ち会いの上引き渡す。

2 入所者が死亡により退所する場合は、民法(明治29年法律第89号)の規定に基づき処理するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、解散前の越智郡老人ホーム組合入所者預り金等管理規程(平成13年越智郡老人ホーム組合規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和7年3月19日訓令第4号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

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上島町特別養護老人ホーム入所者預り金等管理規程

平成16年10月1日 訓令第31号

(令和7年4月1日施行)