○上島町特別養護老人ホーム条例施行規則
平成16年10月1日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町特別養護老人ホーム条例(平成16年上島町条例第97号)第6条の規定に基づき、上島町特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。
(老人ホームの業務)
第2条 老人ホームは、市町村又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条の規定による福祉に関する事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)の依頼を受けて老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第2号に規定する者を入所させ、養護するものとする。
(入所の手続)
第3条 老人ホームの長(以下「園長」という。)は、市町村長又は福祉事務所長の入所依頼書を受理したときは、その入所が必要であるかどうかを審査し、入所が必要であり、かつ、老人ホームに入所の余地があると認めたときは、入所予定日を定め入所通知書(別記様式)を送付し、入所の必要がないと認めたとき、又は老人ホームに入所の余地がないときは、その理由を付した文書を当該依頼のあった市町村長又は福祉事務所長に送付しなければならない。
(身上調査)
第4条 園長は、新たに入所した者について、心身の状況、個性、境遇、経歴、教育程度、技能その他身上に関する調査を行わなければならない。
(衛生管理)
第5条 園長は、新たに入所した者に対して直ちにその身体、衣類及び所持品を検査し、やむを得ない場合を除いては、速やかに入浴させ、かつ、健康診断を行い、予防衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 園長は、前項の健康診断等を行った結果特に必要があると認めたときは、当該入所者を他の入所者と必要と認められる期間接触させないようにすることができる。
第6条 園長は、入所者に週2回以上の入浴をさせなければならない。
2 園長は、入所者のうち、男子については、月1回以上の理髪をさせなければならない。
(健康診断)
第7条 園長は、入所者については年1回以上の健康診断を行い、その結果を記録しておかなければならない。
(看護義務)
第8条 園長は、入所者が負傷し、又は疾病にかかったときは、治療を受けさせなければならない。
2 前項の場合において、園長は、当該入所者を静養室に入室させ、必要があると認めたときは、衣類及び寝具を使用させ、特別の食物を与え、特に重症の入所者その他特殊な療法を要する入所者は、病院へ入院させる措置をとらなければならない。
3 特別養護老人ホーム内に、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所を設置するものとする。
(入所者の義務)
第9条 入所者は、園長の指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第10条 園長は、入所者が故意又は重大な過失により、老人ホームの建物又は物品を損傷したときは、これによって生じた損害をその者の弁償能力に応じて賠償させなければならない。
(物品の貸与及び給付)
第11条 園長は、入所者に寝具、蚊帳、雨がさ等の物品を使用させることができる。ただし、タオル、石けん等については、その都度給付するものとする。
2 前項に掲げる物品のほか、必要な日用品は、入所者において自弁させるものとし、自弁することのできない物品については、歳出予算の範囲内において購入の上使用させることができる。
(食物の提供)
第12条 園長は、入所者に別に定める基準に従い食物を提供しなければならない。
(生活指導)
第13条 園長は、入所者の日常生活につき日課を定め、これを励行させることができる。
2 園長は、前項の規定により日課表を定めることができる。
(災害措置等)
第14条 園長は、非常災害その他急迫の事態に対しとるべき措置につき、あらかじめ計画をたて、入所者の訓練を実施しなければならない。
(退園)
第15条 園長は、入所者が次の各号のいずれかに該当するときは、これを退園させるものとする。
(1) 入所基準に適合しなくなったとき。
(2) 第9条の規定に違反し、又は園内の秩序を乱す等不都合な行為があったとき。
2 園長は、前項の規定により退園させようとするときは、その理由を付し、その者の入所を委託した市町村長又は福祉事務所長に通知して速やかに入所者を引き取らせなければならない。
(死亡したときの措置)
第16条 園長は、入所者が死亡したときは、病名、死因及び死亡の日時を直ちに近親者その他必要と認められる者に通知して遺体を引きとらせるとともに、その者の入所を委託した市町村長又は福祉事務所長に通知しなければならない。
2 前項の場合において、遺体の引取人がないときは、園長が葬祭をしなければならない。
3 園長が前項に規定する葬祭を行った場合において、死亡者の遺留した金品の残存があるときは、その者の入所を委託した市町村長又は福祉事務所長に通知しなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。