○上島町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則
平成16年10月1日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町ひとり親家庭医療費助成条例(平成16年上島町条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第4条に規定する保険給付を受けるときは、療養機関に受給者証を提示しなければならない。
(療養機関)
第4条 条例第4条第1項に規定する規則で定める療養機関は、次に定めるとおりとする。
(1) 病院
(2) 診療所
(3) 薬局(医師の処方箋指示により投薬を行った場合に限る。)
(4) 訪問看護ステーション
(助成金の支払)
第6条 町長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査の上、当該請求に係る助成金の額を決定し請求者に支払うものとする。
(立替払)
第7条 家庭主等が経済的又は身体的理由等により医療保険各法の一部自己負担金(高額療養費支給相当額を含む。)を療養機関へ支払うことができない場合は、療養機関の請求により家庭主等に代わってこれを立て替えるものとする。
3 第1項の規定により立替払を行った場合において、家庭主等から高額療養費相当額の返還があったときは、同時に立替金全額の返還及び家庭主等に対する助成が行われたものとみなす。
(届出等)
第8条 家庭主等は、受給者証交付申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかにひとり親家庭医療費受給者変更届(様式第5号)に受給者証を添えて町長に提出しなければならない。
(受給資格喪失届等)
第9条 家庭主等は、自己又はその保護する児童のすべてが受給資格を失ったときは、その日から14日以内に受給者証を町長に返還しなければならない。
2 家庭主等は、医療費の助成を受けようとする疾病又は負傷が第三者の行為によって生じたものであるときは、ひとり親家庭医療費助成事由(被害)届(様式第6号)により直ちに町長に届け出なければならない。
(受給者証の再交付)
第10条 家庭主等は、受給者証を破損、汚損又は紛失したときは、ひとり親家庭医療費受給者証再交付申請書(様式第7号)を町長に提出し、受給者証の再交付を受けることができる。
2 家庭主等は、前項の申請書を提出する場合において、再交付を申請する理由が破損又は汚損した場合であるときは、当該破損又は汚損した受給者証を当該申請書に添えなければならない。
3 家庭主等は、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、速やかに発見した受給者証を町長に返還しなければならない。
(受給者証の更新)
第11条 受給者証は、毎年7月1日に更新するものとする。
2 受給者証の交付を受けた者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、ひとり親家庭医療費受給者証更新申請書(様式第8号)により受給者証の更新を申請しなければならない。
3 家庭主等は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を直ちに町長に返還しなければならない。
(関係簿冊)
第12条 町長は、次の簿冊を備え付けておくものとする。
(1) ひとり親家庭医療費受給者証交付台帳(様式第9号)
(2) ひとり親家庭医療費給付台帳(様式第10号)
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、医療費の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月17日規則第19―2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の上島町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に支給事由の生じる保険給付について適用し、同日前の支給事由の生じた保険給付については、なお従前の例による。
附則(平成28年4月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の上島町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の上島町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の上島町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の上島町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の上島町子ども・子育て支援法に係る支給認定に関する規則、第7条の規定による改正前の上島町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第8条の規定による改正前の上島町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第9条の規定による改正前の上島町母子家庭医療費助成条例施行規則、第10条の規定による改正前の上島町老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の上島町老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第12条の規定による改正前の上島町身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の上島町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第14条の規定による改正前の上島町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第15条の規定による改正前の上島町介護保険条例施行細則、第16条の規定による改正前の上島町健康診査等費用徴収規則、第17条の規定による改正前の上島町良好な生活環境の確保に関する条例施行規則及び第18条の規定による改正前の上島町放置自動車の処理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年7月1日規則第14号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第25号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。