○上島町保育所運営管理規則

平成16年10月1日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町保育所条例(平成16年上島町条例第94号)第8条の規定に基づき、上島町保育所(以下「保育所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の身分等)

第2条 保育所職員の給与その他身分取扱いに関しては、町一般職員の例による。ただし、勤務時間その他の勤務条件については、町長が別に定めることができる。

(保育時間)

第3条 保育所の保育時間は、次の通りとする。

(1) 保育標準時間 午前7時30分から午後6時30分まで

(2) 保育短時間 午前8時30分から午後4時30分まで

2 前項各号の規定にかかわらず、町長が必要であると認めるときは、地域の実情に応じて保育時間を変更することができる。

(必要な労働時間)

第4条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条第1号の規定により町が定める時間は、1月において48時間とする。

(入所)

第5条 児童に保育の実施を受けさせようとする者は、支給認定申請書兼入所(園)申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込みに基づき、保育の実施の要否を審査し、保育の実施を決定したときは、保育所入所承諾書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(通所の一時停止又は退所)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する児童については、通所を一時停止し、又は退所させることができる。

(1) 感染性疾患等のため他の児童に感染するおそれのある児童

(2) 他の児童の保育に著しく支障を来すと認められる児童

(3) 前2号に掲げるもののほか、通所の一時停止又は退所を適当と認められる児童

(退所)

第7条 児童を退所させようとする保護者は、保育所退所申請書(様式第3号)を、所長を経由して町長に提出しなければならない。

2 町長は、保育の実施を解除するときは、保育の実施解除通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。

(休所)

第8条 保育所の休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(3) そのほか、町長が必要と認める日

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、保育所の運営及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生名村保育所運営管理規則(昭和62年生名村規則第3号)、岩城村保育所運営管理規則(昭和62年岩城村規則第3号)又は魚島村保育所の設置及び管理に関する条例の規定による規則(平成7年魚島村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年4月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月17日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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上島町保育所運営管理規則

平成16年10月1日 規則第57号

(平成30年3月12日施行)