○上島町青少年問題協議会設置条例
平成16年10月1日
条例第92号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき、上島町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務及び意見の具申)
第2条 協議会の所掌事務については、法第2条に規定するところによる。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員12人以内で組織する。
2 会長及び委員は、関係行政機関の職員及び学識経験者等のうちから、町長が任命する。
3 関係行政機関の職員のうちから任命された会長及び委員の任期は、当該職にある期間とし、その他の会長及び委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の会長及び委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の会長及び委員は、再任されることができる。
5 会長は、会務を総理する。
6 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
8 協議会に専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
9 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから町長が任命する。
10 委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会議)
第4条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議開催の場所及び日時は、会議に付すべき事件とともに会長が、あらかじめ委員に通知しなければならない。
4 会長は、会議の議長となる。議事その他会議の運営に関して必要な事項は、その都度会議に諮って定める。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、町長が定める機関において処理する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月12日条例第30―3号)
この条例は、公布の日から施行する。