○上島町下弓削地区中央集会所・児童遊園地条例施行規則

平成16年10月1日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町下弓削地区中央集会所・児童遊園地条例(平成16年上島町条例第90号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、上島町下弓削地区中央集会所(以下「集会所」という。)及び児童遊園地(以下「遊園地」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理の所管)

第2条 集会所及び遊園地の管理は、住民課が所管する。

(利用時間)

第3条 集会所の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、特別の理由がある場合において、管理者の許可を得た者は、この限りでない。

(利用の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、利用を拒絶し、又は停止を命ずることができる。

(1) 管理上支障があると認められる行為をする者

(2) 公安公益を害するおそれがあると認められる者

(3) 教育上不適当と認められる催し又は集会をする者

(4) 前3号に掲げる者のほか、管理する者において不適当と認める者

(許可の申請及び許可書の交付)

第5条 条例第4条の承認を得ようとする者は、下弓削地区中央集会所利用許可願(様式第1号)を管理者へ提出する。

2 前項の申請により許可する者には、下弓削地区中央集会所利用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料の返還)

第6条 条例第5条の使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することがある。

(1) 利用者の責めに帰することのできない理由により利用することができないとき。

(2) 利用前に、利用の許可の取消し又は変更の申出をなし、管理する者が相当の理由があると認めるとき。

(損害賠償)

第7条 集会所及び遊園地の施設、備品及び樹木等を利用者又は第三者が損害又は滅失したときは、管理者の認定に基づきこれを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の下弓削地区中央集会所・児童遊園地の設置及び管理条例施行規則(昭和51年弓削町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月25日規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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上島町下弓削地区中央集会所・児童遊園地条例施行規則

平成16年10月1日 規則第54号

(平成22年4月1日施行)