○上島町下弓削地区中央集会所・児童遊園地条例
平成16年10月1日
条例第90号
(設置)
第1条 地域住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、よって地域社会の融和、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的として、下弓削地区中央集会所(以下「集会所」という。)及び児童遊園地(以下「遊園地」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所及び遊園地の名称並びに位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上島町下弓削地区中央集会所 | 上島町弓削下弓削543番地 |
上島町児童遊園地 |
(管理)
第3条 集会所及び遊園地の管理は、その設置目的を効果的に達成するため、町長が適当と認める公共的団体に委託することができる。
(利用の承認)
第4条 集会所を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、管理する者の承認を受けなければならない。
(使用料)
第5条 使用料は、営利を目的として集会所を利用する場合に限り、別表に定めるところにより利用者が管理者に納付する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の下弓削地区中央集会所・児童遊園地の設置及び管理条例(昭和51年弓削町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年2月13日条例第12号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月7日条例第20号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
名称 | 区分 | 使用料の額 | ||
昼間 8時30分から12時まで 12時から17時まで | 夜間 17時から22時まで | 終日 8時30分から22時まで | ||
上島町下弓削地区中央集会所 | 町内者 | 1,320円 | 1,660円 | 3,960円 |
町外者 | 3,970円 | 4,970円 | 11,910円 |