○上島町下弓削地区中央集会所・児童遊園地条例

平成16年10月1日

条例第90号

(設置)

第1条 地域住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、よって地域社会の融和、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的として、下弓削地区中央集会所(以下「集会所」という。)及び児童遊園地(以下「遊園地」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所及び遊園地の名称並びに位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上島町下弓削地区中央集会所

上島町弓削下弓削543番地

上島町児童遊園地

(管理)

第3条 集会所及び遊園地の管理は、その設置目的を効果的に達成するため、町長が適当と認める公共的団体に委託することができる。

(利用の承認)

第4条 集会所を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、管理する者の承認を受けなければならない。

(使用料)

第5条 使用料は、営利を目的として集会所を利用する場合に限り、別表に定めるところにより利用者が管理者に納付する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の下弓削地区中央集会所・児童遊園地の設置及び管理条例(昭和51年弓削町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年2月13日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年8月7日条例第20号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

名称

区分

使用料の額

昼間

8時30分から12時まで

12時から17時まで

夜間

17時から22時まで

終日

8時30分から22時まで

上島町下弓削地区中央集会所

町内者

1,320円

1,660円

3,960円

町外者

3,970円

4,970円

11,910円

上島町下弓削地区中央集会所・児童遊園地条例

平成16年10月1日 条例第90号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第90号
平成26年2月13日 条例第12号
令和元年8月7日 条例第20号