○上島町民生委員推薦会規則

平成16年10月1日

規則第51号

(設置)

第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第5条第2項の規定に基づき、上島町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、7人とし、法第8条第2項に掲げる者の中からそれぞれ1人を町長が委嘱する。

(副委員長等)

第3条 必要に応じ、推薦会に副委員長1人を置くことができる。

2 副委員長は、委員の互選による。

3 委員長及び副委員長の任期は、推薦会において定める。

(会議)

第4条 推薦会の会議は、非公開とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

上島町民生委員推薦会規則

平成16年10月1日 規則第51号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 規則第51号