○上島町学校施設使用料条例

平成16年10月1日

条例第84号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の規定に基づき、上島町立学校の施設の利用を許可した場合において、利用者から徴収する使用料及びその徴収の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 町は、別表に掲げる学校施設を利用する者から、同表に定める使用料を徴収する。

(減免)

第3条 町長は、前条の規定にかかわらず、公益、慈善、学芸等を目的とする集会に供するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(徴収時期等)

第4条 使用料は、学校施設の利用を開始する前に徴収する。

2 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の弓削町小学校屋内運動場使用料条例(平成元年弓削町条例第33号)、弓削町社会体育施設の設置及び管理条例(昭和49年弓削町条例第30号)、生名小学校屋内運動場使用料条例(平成5年生名村条例第5号)、生名村社会体育施設の設置及び管理条例(昭和54年生名村条例第13号)又は岩城村夜間体育照明施設使用条例(昭和47年岩城村条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その使用料については、なお従前の例による。

(平成17年3月18日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月9日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年2月13日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年8月7日条例第18号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設区分

単位

使用料

昼間

8時30分から17時まで

夜間

17時から22時まで

上島町立弓削小学校屋内運動場

1時間につき

660円

上島町立生名小学校屋内運動場

1時間につき

480円

660円

上島町立弓削小学校夜間照明

1時間につき

660円

上島町立岩城小学校グラウンド夜間照明

1時間につき

660円

上島町立岩城中学校テニス場夜間照明

1時間につき

350円

上島町立岩城中学校グラウンド夜間照明

1時間につき

250円

上島町学校施設使用料条例

平成16年10月1日 条例第84号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 条例第84号
平成17年3月18日 条例第10号
平成24年3月9日 条例第7号
平成26年2月13日 条例第10号
令和元年8月7日 条例第18号