○上島町学校施設の開放に関する規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、町における社会教育の振興のために学校教育に支障のない範囲で、学校の施設を住民の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の管理責任)
第2条 施設の開放に関する事務は、上島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。
2 施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。
3 前項の場合の施設の管理は、教育委員会事務局職員のうちから教育委員会が指定する者(以下「管理責任者」という。)が行う。
(開放校及び開放施設)
第3条 開放校は、別に定める。
2 団体が行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するため学校の体育館(以下「開放施設」という。)を開放する。
(管理指導員)
第4条 開放校ごとに管理指導員を置く。
2 管理指導員は、教育委員会が委嘱する。
3 管理指導員は、教育委員会の命を受け、開放施設の利用者の安全確保及び管理上の指導に当たるものとする。
(開放の日時)
第5条 開放の日時は、教育委員会が別に定める。
(利用者の資格)
第6条 開放施設を利用する者は、町内在住、在勤又は在学する10人以上の者で構成し、教育委員会に登録申請書(様式第1号)を提出し、登録しなければならない。なお、団体には、成人の代表者を置くものとする。
(利用許可基準)
第7条 法律又は法律に基づく命令により利用する場合を除き、次の各号のいずれかに該当すると認める場合のほか、利用を許可しない。
(1) 学校長又は教職員が研修のためにする行事
(2) PTAが主催して行う行事
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)に規定する行事
(4) 県市町村教育委員会の主催又は後援によって行う行事
(5) 公共団体が行う行事
(6) 一般町民の体育団体がスポーツ活動を目的として体育施設を利用する場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会において教育又は公益上必要と認めた行事
(利用手続)
第8条 開放施設を利用しようとする団体の代表者は、学校長を経て、利用を希望する日の7日前までに町立学校施設利用許可願(様式第2号)を教育委員会に提出し、あらかじめ許可を得なければならない。
(申請書の処理)
第9条 学校長は、前条の申請書を受理したときは、実情を調査した上、条件を具して速やかに教育委員会に送付しなければならない。
(利用者の義務)
第11条 利用許可を受けた団体の代表者は、常に利用する施設の善良な管理者としての責任と注意を払わなければならない。
(利用の禁止)
第12条 開放施設利用が、次の各号のいずれかに該当する場合は、教育委員会は、その利用を認めないものとする。
(1) 第1条の目的に反する利用
(2) 政治的又は宗教的活動のための利用
(3) 営利を目的とする利用
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と判断するもの
(利用の中止)
第13条 教育委員会は、この規則若しくは利用上の注意事項に違反し、又は管理指導員の指示に従わないときは、利用の中止を命ずることができる。
(利用者の弁償責任)
第14条 利用者は、開放校の施設設備を故意又は過失によって損傷し、若しくは亡失したときは、弁償の責めを負うものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。