○上島町岩城総合運動場管理規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町岩城総合運動場条例(平成16年上島町条例第83号)第10条の規定に基づき、上島町岩城総合運動場(以下「運動場」という。)の管理及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 前条に規定する運動場の施設(以下「施設」という。)は、次のとおりとする。
(1) 野球場
(2) テニス場
(3) プール
(4) 体育館
(5) 運動広場
(6) 幼児用プール(低学年用を含む。)
(利用の許可)
第3条 施設は、体育その他公益を目的とするものに限り利用を許可する。ただし、上島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において、特に必要と認めたときは、この限りでない。
(利用者の責務)
第5条 利用者は、施設の保全と良好なる保持に努めなければならない。
(利用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 管理上支障があると認めたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会において必要があると認めたとき。
2 教育委員会は、施設利用について条件を付して許可することができる。
3 学校正規体育教科の幼児用プール利用は、許可しない。
(特別の設備の制限)
第7条 利用者は、施設に特別の設備をなし、又は既設の設備に変更を加えようとするときは、利用願とともに岩城総合運動場施設特別設備設置許可申請書(様式第3号)を提出して教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の規定による特別施設は、利用後直ちに利用者において原状に復さなければならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、利用の許可を与えた場合においても、利用者において次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、その利用の許可を取り消し、又はその利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用願にいつわりがあったとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 管理上不適当と認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会において必要と認めたとき。
2 前項によって利用者に損害が生じた場合においても、教育委員会は、その責めを負わないものとする。
(開場期間及び利用時間)
第9条 施設の開場期間及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、期間及び時間の伸縮並びに臨時の開閉場をすることができる。
施設区分 | 開場期間 | 利用時間 |
野球場・テニス場・体育館・運動広場 | 年中無休 | 8:00~22:00 |
プール | 7月1日~8月31日 | 9:00~18:00 |
2 前項に規定する利用時間以外の時間において施設を利用しようとするときは、利用願にその旨を記載し、教育委員会の許可を受けなければならない。
(係員の立入り)
第10条 利用者は、教育委員会の係員が職務遂行のため運動場に立ち入るときは、これを拒むことはできない。
2 前項の係員は、教育委員会の定める証票を提示して、その身分を明らかにしなければならない。
(原状回復の義務)
第11条 利用者が利用を終わったとき、又は利用を取り消されたときは、直ちに原状に復さなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しなかったときは、教育委員会がこれを施行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者は、利用により施設を破損した場合は、何人の行為であっても不可抗力によるものを除いては、すべて教育委員会の認定する損害を賠償しなければならない。
(利用権の譲渡の禁止)
第13条 利用者は、利用権を第三者に転貸又は譲渡することはできない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年8月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。