○上島町岩城総合運動場条例
平成16年10月1日
条例第83号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、総合運動場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 総合運動場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 上島町岩城総合運動場
(2) 位置 上島町岩城5585番地、上島町岩城5751番地の1
(管理)
第3条 上島町岩城総合運動場(以下「運動場」という。)は、上島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(施設)
第4条 運動場の施設(以下「施設」という。)は、次のとおりとする。
(1) 野球場
(2) 体育館
(3) 運動広場
(4) 多目的広場
(施設の利用)
第5条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用料の徴収)
第6条 施設の利用に対しては、使用料を徴収する。
(納付の時期)
第7条 使用料は、前納しなければならない。ただし、特別の事由により必要があると認めるときは、後納させることができる。
(使用料の減免等)
第8条 町長は、特別の事由により必要があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、災害その他特別の事由により必要があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、運動場の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩城村総合運動場条例(昭和52年岩城村条例第11号)又は岩城村夜間体育照明施設使用条例(昭和47年岩城村条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月14日条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月27日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月13日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月11日条例第48号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月12日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月7日条例第17号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年6月22日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
岩城総合運動場利用許可申請要領利用区分
施設区分 | 利用者 | 利用目的 | 許可申請者(責任者) | 利用する者の人名等の届出 | 使用料区分 | 適用 |
野球場・体育館・運動広場・多目的広場 | 学校児童・生徒 | 正規体育教科 | 学校長(担任教諭) | 全人数のみ | 免除 | 町立学校以外の学校及び児童・生徒は、有料とする。 |
正規クラブ活動 | 学校長(担任教諭) | 全員の氏名 | 〃 | |||
上記以外 | 代表者(担任教諭) | 全員の氏名 | 〃 | 体育館は、有料とする。 | ||
一般社会人 | スポーツ協会部活動 | 主催者(部長) | 小グループは氏名その他は人数のみ | 有料 | ||
上記以外 | 代表者(部長) | 全員の氏名又は人数 | ||||
町・その他町事公共団体 | 町行事・公民館行事その他公共行事 | 主催者(担当者) | 競技参加・競技参加予定人数 | 免除 |
別表第2(第6条関係)
岩城総合運動場施設使用料
施設区分 | 単位 | 使用料 | 備考 | ||
野球場 | 昼間 | 1時間につき | 220円 | ||
夜間(照明含む) | 1時間につき | 660円 | |||
体育館 | 競技場全面 | 1時間につき | 660円 | ||
競技場1/2面 | 1時間につき | 440円 | |||
2階競技場 | 1時間につき | 220円 | |||
多目的広場 | 1時間につき | 220円 |
備考
1 利用時間には、実際に利用する時間のほか、その準備及び原状に回復するために要する時間を含む。
2 野球場及び体育館の使用料には、競技備品の利用に係る使用料を含む。
3 許可した利用時間を超えて利用した場合は、1時間(1時間に満たないときは、1時間とする。)につき、当該許可した利用時間区分における所定の使用料相当額を徴収する。