○上島町スポーツ推進委員設置規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、住民のスポーツの振興に関し次に掲げる職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 住民の求めに応じて、スポーツの実技及び理論の指導を行うこと。
(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(4) 学校、公民館その他の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(5) スポーツ関係団体その他団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。
(6) 住民に対しスポーツについての理解を深めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のための指導助言を行うこと。
(定数)
第3条 委員の定数は、10人以内とする。
(任命)
第4条 委員は、町内に住所を有する者で、次の各号に該当する者の中から上島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(1) 社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解をもつ者
(2) 職務を行うのに必要な熱意と能力をもつ者
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が適任と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
2 教育委員会は、特別の事由があるときは、前項の期間中においても委員を解嘱することができる。
(服務)
第6条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、教育委員会規則等に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第7条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術修得に努めなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。