○上島町社会教育委員の会議運営規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町社会教育委員設置条例(平成16年上島町条例第77号)第6条の規定に基づき、上島町社会教育委員の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(議長及び副議長)

第2条 会議には、委員の互選による議長及び副議長各1人を置く。

(議長及び副議長の任期)

第3条 議長及び副議長の任期は、2年とする。

(議長及び副議長の職務)

第4条 議長は、会議を運営する。

2 副議長は、議長を助け、議長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の招集等)

第5条 会議は、必要あるごとに議長が招集する。

2 前項の規定による招集には、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事項をあらかじめ通知して行う。

第6条 議長及び副議長が共に欠けたときは、第4条の規定にかかわらず教育長が会議を運営する。

第7条 会議は、在籍委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、議長が会議に諮って決定する。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

上島町社会教育委員の会議運営規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第15号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第15号