○上島町社会教育委員の会議運営規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町社会教育委員設置条例(平成16年上島町条例第77号)第6条の規定に基づき、上島町社会教育委員の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(議長及び副議長)
第2条 会議には、委員の互選による議長及び副議長各1人を置く。
(議長及び副議長の任期)
第3条 議長及び副議長の任期は、2年とする。
(議長及び副議長の職務)
第4条 議長は、会議を運営する。
2 副議長は、議長を助け、議長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の招集等)
第5条 会議は、必要あるごとに議長が招集する。
2 前項の規定による招集には、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事項をあらかじめ通知して行う。
第6条 議長及び副議長が共に欠けたときは、第4条の規定にかかわらず教育長が会議を運営する。
第7条 会議は、在籍委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、議長が会議に諮って決定する。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。