○上島町社会教育委員設置条例
平成16年10月1日
条例第77号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条及び第18条の規定に基づき、上島町社会教育委員(以下「委員」という。)の設置、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。
(委員の構成)
第2条 委員の定数は、10人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第4条 委員に対する報酬は、毎年度予算の定めるところにより支給する。
2 旅費、その他費用弁償の方法は、上島町職員の旅費に関する条例(平成16年上島町条例第50号)の適用を受ける職員に対する旅費の支給の例による。
(解嘱)
第5条 特別の事情が生じた場合は、その任期中であっても、これを解嘱することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第19号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。