○上島町社会教育委員設置条例

平成16年10月1日

条例第77号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条及び第18条の規定に基づき、上島町社会教育委員(以下「委員」という。)の設置、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

(委員の構成)

第2条 委員の定数は、10人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第4条 委員に対する報酬は、毎年度予算の定めるところにより支給する。

2 旅費、その他費用弁償の方法は、上島町職員の旅費に関する条例(平成16年上島町条例第50号)の適用を受ける職員に対する旅費の支給の例による。

(解嘱)

第5条 特別の事情が生じた場合は、その任期中であっても、これを解嘱することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の弓削町社会教育委員条例(昭和41年弓削町条例第9号)、生名村社会教育委員設置条例(昭和61年生名村条例第3号)、岩城村社会教育委員設置条例(昭和24年岩城村条例第104号)又は魚島村社会教育委員設置条例(昭和51年魚島村条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月25日条例第19号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

上島町社会教育委員設置条例

平成16年10月1日 条例第77号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 条例第77号
平成25年12月25日 条例第19号