○上島町学校給食センター運営委員会規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町学校給食センター条例(平成16年上島町条例第76号)第6条の規定に基づき、上島町学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 委員会は、次の事項を審議し、所長に助言し、及び調査研究を行う。

(1) 学校給食に関する施設設備の充実改善に関する事項

(2) 献立及び調理、運搬の改善向上に関すること。

(3) 給食についての保健衛生とその管理に関すること。

(4) 学校給食に対する啓蒙理解に関すること。

(5) 給食費に関すること。

(委員会の構成)

第3条 委員会は、教育委員会職員、小中学校長、PTA会長、学校医、養護教諭、学校栄養士、保健師、町議会議員及び学識経験者の中からボランティア精神を発揮して、学校給食に理解と協力が得られる委員をもって構成する。

(会長及び副会長)

第4条 委員会には、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により決定する。

3 会長及び副会長の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

4 前2項の規定にかかわらず、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(任務)

第5条 会長及び副会長の任務は、次のとおりとする。

(1) 会長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の際は、議長となる。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、第2条の事業の遂行のため必要と認めたときに行う。

2 会議は、会長が招集する。ただし、委員の3分の1以上が会議の目的を示して請求したときには、速やかに委員会を招集しなければならない。

3 会議は、委員の過半数の出席をもって成立し、議決は多数決による。

(その他)

第7条 この規則で定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年2月26日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

上島町学校給食センター運営委員会規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第14号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第14号
平成19年2月26日 教育委員会規則第1号