○上島町学校給食センター運営委員会規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町学校給食センター条例(平成16年上島町条例第76号)第6条の規定に基づき、上島町学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 委員会は、次の事項を審議し、所長に助言し、及び調査研究を行う。
(1) 学校給食に関する施設設備の充実改善に関する事項
(2) 献立及び調理、運搬の改善向上に関すること。
(3) 給食についての保健衛生とその管理に関すること。
(4) 学校給食に対する啓蒙理解に関すること。
(5) 給食費に関すること。
(委員会の構成)
第3条 委員会は、教育委員会職員、小中学校長、PTA会長、学校医、養護教諭、学校栄養士、保健師、町議会議員及び学識経験者の中からボランティア精神を発揮して、学校給食に理解と協力が得られる委員をもって構成する。
(会長及び副会長)
第4条 委員会には、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により決定する。
3 会長及び副会長の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。
4 前2項の規定にかかわらず、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(任務)
第5条 会長及び副会長の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の際は、議長となる。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、第2条の事業の遂行のため必要と認めたときに行う。
2 会議は、会長が招集する。ただし、委員の3分の1以上が会議の目的を示して請求したときには、速やかに委員会を招集しなければならない。
3 会議は、委員の過半数の出席をもって成立し、議決は多数決による。
(その他)
第7条 この規則で定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年2月26日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。