○上島町学校給食センター条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町学校給食センター条例(平成16年上島町条例第76号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、上島町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 給食センターは、次の業務を行う。

(1) 学校給食の献立の作成

(2) 学校給食用物資の購入、検収及び管理

(3) 学校給食の調理

(4) 学校給食の配送

(5) 学校給食費の経理

(6) 前各号に掲げるもののほか、学校給食の実施に必要な業務

2 必要があるときは、前項第4号の業務は、運送事業者に委託することができる。

(職員)

第3条 条例第4条の規定に基づく給食センターの職員は、次のとおりとする。

(1) 所長

(2) 事務職員

(3) 栄養士

(4) 調理員

(5) 運転手

2 所長は、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 給食センターに所長補佐を置くことができる。

4 所長以外の職員は、上司の命を受け、それぞれ別表に掲げる職務を行う。

5 第1項に定めるもののほか、業務の処理上必要があるときは、臨時の作業員を使用することができる。

(庶務)

第4条 給食センターにおける事務の処理、職員の服務、その他の庶務的事項については、上島町教育委員会事務局における取扱いの例による。ただし、勤務の特殊性により、通常の勤務時間により難い職員の勤務時間については、町長の承認を経て、教育長が定める。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、給食センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

主たる職務

所長補佐

給食センターにおける一般事務及び所長を補佐し、所長に事故があるとき、又は所長が不在のとき、若しくは欠けたときは、その職務を代理する。

事務職員

給食センターにおける一般事務

栄養士

学校給食に関する一般技術

調理員

学校給食の調理及び搬出準備

学校給食施設設備の清掃、洗浄、消毒等

運転手

学校給食の搬出入に伴う車両の運転

上島町学校給食センター条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第13号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第13号