○上島町学校給食センター条例施行規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町学校給食センター条例(平成16年上島町条例第76号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、上島町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 給食センターは、次の業務を行う。
(1) 学校給食の献立の作成
(2) 学校給食用物資の購入、検収及び管理
(3) 学校給食の調理
(4) 学校給食の配送
(5) 学校給食費の経理
(6) 前各号に掲げるもののほか、学校給食の実施に必要な業務
2 必要があるときは、前項第4号の業務は、運送事業者に委託することができる。
(職員)
第3条 条例第4条の規定に基づく給食センターの職員は、次のとおりとする。
(1) 所長
(2) 事務職員
(3) 栄養士
(4) 調理員
(5) 運転手
2 所長は、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 給食センターに所長補佐を置くことができる。
4 所長以外の職員は、上司の命を受け、それぞれ別表に掲げる職務を行う。
5 第1項に定めるもののほか、業務の処理上必要があるときは、臨時の作業員を使用することができる。
(庶務)
第4条 給食センターにおける事務の処理、職員の服務、その他の庶務的事項については、上島町教育委員会事務局における取扱いの例による。ただし、勤務の特殊性により、通常の勤務時間により難い職員の勤務時間については、町長の承認を経て、教育長が定める。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、給食センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職 | 主たる職務 |
所長補佐 | 給食センターにおける一般事務及び所長を補佐し、所長に事故があるとき、又は所長が不在のとき、若しくは欠けたときは、その職務を代理する。 |
事務職員 | 給食センターにおける一般事務 |
栄養士 | 学校給食に関する一般技術 |
調理員 | 学校給食の調理及び搬出準備 学校給食施設設備の清掃、洗浄、消毒等 |
運転手 | 学校給食の搬出入に伴う車両の運転 |