○上島町学校給食センター条例
平成16年10月1日
条例第76号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、学校給食センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 上島町立小学校及び中学校の学校給食並びに愛媛県立弓削高等学校の給食を円滑に実施するため、調理等の業務を一括処理する施設として上島町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
弓削学校給食センター | 上島町弓削引野1228番地の1 |
岩城学校給食センター | 上島町岩城2389番地 |
(管理)
第3条 学校給食センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(職員)
第4条 給食センターに、所長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第5条 給食センターの適正かつ円滑な運営を図るため、上島町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、上島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、給食センターの運営に関する重要事項について審議し、調査研究するものとする。
3 運営委員会の委員は、20人以内とし、その任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 運営委員会の委員は、教育委員会が委嘱する。
5 教育委員会は、委員に特別の事情が生じた場合には、その任期中であっても解職することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月16日条例第21号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。