○上島町立幼稚園保育料等徴収条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町立幼稚園保育料等徴収条例(平成16年上島町条例第74号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、保育料等の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免適用の範囲)

第2条 条例第6条第1項第2号の規定により保育料等の減免を受けることができるものは、次の各号のいずれかに該当すると認められる世帯に係るものでなければならない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯

(2) 当該年度に納付すべき町民税の所得割が非課税となる世帯

(3) 当該年度に納付すべき町民税の所得割(世帯構成員中2人以上に所得がある場合は所得割課税額の合計額。以下同じ。)が5,000円以下となる世帯

(4) 当該年度に納付すべき町民税の所得割が5,000円を超えて1万円以下となる世帯

(減免の限度額)

第3条 保育料等の減免の限度額は、前条に掲げる区分に応じ、それぞれ次のとおりとする。

(1) 前条第1号及び第2号に該当するもの 年間2万円

(2) 前条第3号に該当するもの 年間1万3,000円

(3) 前条第4号に該当するもの 年間5,000円

(減免申請手続)

第4条 保育料等の減免を受けようとするものは、幼稚園保育料等減免措置申請書に、次に掲げる書類を添えて上島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。

(1) 第2条第1号の規定による世帯にあっては、地方局総務福祉部地域福祉課の証明書

(2) 第2条第2号から第4号までの規定による世帯にあっては、町民税の納税通知書の写し

(減免の認否)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申請書を受理したときは、その認否及び減免の額を決定し、保護者に通知するものとする。

2 保育料等の減免の決定以後において、第2条及び第3条に規定する適用区分に変更があった場合は、減免額を更正することができる。ただし、既に納付している保育料等は還付しない。

(減免の取消し)

第6条 保育料等の減免を受けた者で申請書に虚偽があったときは、その減免を取り消すものとする。

2 前項の取消しを受けた場合は、その金額を一時に納付しなければならない。

(その他)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の弓削町立幼稚園保育料等徴収条例施行規則(昭和53年弓削町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

上島町立幼稚園保育料等徴収条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第11号

(平成16年10月1日施行)