○上島町立学校修学旅行実施要領

平成16年10月1日

教育委員会訓令第7号

修学旅行は、この要領の定めるところにより計画し、実施しなければならない。

1 計画

(1) 旅行計画は、教育的に有効かつ適切であるとともに、保護者の経済的負担が過重にならないように特に考慮して実施すること。

(2) 旅行参加は、児童、生徒の在学中1回に限ること。

(3) 旅行実施については、関係保護者の80パーセント以上の賛成がなくてはならないこと。

(4) 参加児童生徒数は、その同一学年に在籍する生徒数の80パーセント以上であること。

(5) 旅行日数は、次のとおりとする。

ア 小学校は、1泊2日以内。ただし、船車内宿泊はできない。

イ 中学校は、2泊3日以内。ただし、船車内宿泊を2泊まで加えることができる。

(6) 引率教員は、次のとおりとし、総数は2人以上で、校長が決定する。

ア 参加児童・生徒30人程度で 1人

イ 女子児童・生徒が参加するときは、適当数の養護・女子教職員を含むこととする。

ウ 引率教員には、校長又はこれに代わるべき責任者を含まなければならない。

2 手続

(1) 校長は、修学旅行承認申請書(様式第1号)に、修学旅行参加者名簿(様式第2号)、修学旅行不参加者名簿(様式第3号)、保護者同意書(様式第4号)及び健康診断書(様式第5号)を添えて実施の14日前までに教育長に提出すること。

(2) 校長は、実施後7日以内に修学旅行実施報告書(様式第6号)を教育長に提出すること。

(平成19年2月26日教委訓令第2号)

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

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上島町立学校修学旅行実施要領

平成16年10月1日 教育委員会訓令第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会訓令第7号
平成19年2月26日 教育委員会訓令第2号