○上島町教育支援委員会規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第9号
(設置)
第1条 障がいのある幼児・児童・生徒の適切な就学等を図るため、上島町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(業務)
第2条 委員会は、上島町教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる業務を行う。
(1) 障害のある幼児・児童・生徒の就学等の状況の実態調査
(2) 適切な就学等に関する教育相談と診断の実施
(3) 委員会の開催
(4) 診断技術等についての研修会の実施
(5) 啓発活動及び委員会の目的達成に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、20人以内の委員をもって組織する。
第4条 委員会の委員は、教育委員会が委嘱する。
第5条 委員会における適切な就学等を支援するために必要な資料調査のため、調査員を置くことができる。調査員は、会長が委員会の意見を聴取の上委嘱する。
(任期)
第6条 委員及び調査員の任期は、1年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠により任命された者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第7条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、委員会を代表し、必要に応じ会議を招集し会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 会議は、委員の半数以上が出席し、議事は、出席委員の過半数で決議する。
第9条 委員会は、必要に応じて調査員から意見を聴取することができる。
第10条 委員会は、障がい別による調査員に判別を付託することができる。
(顧問)
第11条 委員会に顧問を置くことができる。顧問は、教育委員会の推薦を得て会長が委嘱する。
(手続)
第12条 委員会に適切な就学等をするための支援を希望する教育委員会教育長は、別に定める様式により依頼書及び必要に応じて児童・生徒調査票を提出するものとする。なお、委員会において支援をする上で疑義がある場合は、愛媛県教育支援委員会の指導助言を得ることができる。
(経費)
第13条 委員会に必要な経費は、負担金をもってこれに充てる。
(改正)
第14条 この規則の改正は、委員会の議決を経た上、教育委員会の承認を受けなければならない。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月8日教委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月30日教委規則第1号)
この規則は、平成23年8月31日から施行する。
附則(平成26年9月29日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月1日教委規則第1号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。