○上島町教育委員会表彰規程

平成16年10月1日

教育委員会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、幼稚園、小学校及び中学校の児童・生徒であって抜群の功績のあった者又は他の模範となる者を表彰し、併せて表彰等の基準を定めるものとする。

(被表彰者)

第2条 表彰される者は、幼稚園、小学校及び中学校の児童・生徒であって次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 体育で、全県下を対象にした競技会等において優秀な成績を収めた者

(2) 音楽、絵画、作文、工作、弁論等のほか、文化芸術部門で全県下を対象にした大会及びコンクール等で優秀な成績を収めた者

(3) 前2号に掲げる者のほか、優秀な成績をおさめた者又は他の模範となる者で教育委員会が適当と認めたもの

(表彰の手続)

第3条 前条各号に該当する者がいるとき、各施設の長は、表彰推薦調書(別記様式)を教育委員会に提出する。

2 教育委員会に前項による推薦調書の提出があった場合、教育委員会委員長は、委員会を開催してその内容を審査し、表彰の可否を決定する。

3 前項による決定は、各施設の長に通知する。

(表彰)

第4条 前条第2項により表彰を可とする決定をした者には、表彰状を贈り表彰する。

(表彰者名簿)

第5条 表彰された者の氏名その他必要な事項は、表彰者名簿に登録し、保存するものとする。

(その他)

第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の弓削町教育委員会表彰規程(平成6年弓削町教育委員会規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

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上島町教育委員会表彰規程

平成16年10月1日 教育委員会訓令第6号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会訓令第6号