○上島町教職員報賞規程

平成16年10月1日

教育委員会訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、上島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する教育機関に勤務する教職員(かつて勤務した者を含む。)が退職する(死亡退職を含む。)場合に、教育委員会がこれを報賞することを目的とする。

(報賞の基準)

第2条 報賞の基準は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 満30年以上勤務する教職員で、上島町立学校に通算して満15年以上在職し、勤務成績が良好なもの

(2) 特に町における教育に貢献したもの

(報賞の決定)

第3条 報賞を受ける者は、教育長が選考推薦し、教育委員会が決定する。

(報賞の方法)

第4条 報賞は、感謝状及び記念品を贈呈して行う。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

上島町教職員報賞規程

平成16年10月1日 教育委員会訓令第5号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会訓令第5号