○上島町教員住宅管理規程

平成16年10月1日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 上島町教員住宅(以下「教員住宅」という。)の設置及び管理に関しては、この規程の定めるところによる。

(名称及び位置)

第2条 教員住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(入居の資格)

第3条 入居の資格は、上島町立学校教職員及びその家族に限る。

2 前項の規定にかかわらず、上島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認める者及びその家族は、入居させることができる。

(家賃)

第4条 教員住宅の家賃の月額は、別表第2のとおりとする。

(管理責任)

第5条 教員住宅入居者は、適正に教員住宅を保持し、及び管理しなければならない。

2 教員住宅入居者は、自己の責めによる損壊、破損、滅失及び損傷並びに天災等による損害があった場合には、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(明渡義務)

第6条 教員住宅入居者は、第3条に規定する資格を失った場合には、速やかに明け渡さなければならない。

(その他)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の生名小・中学校教員住宅設置及び管理条例(昭和54年生名村条例第12号)、岩城村教員住宅設置及び管理条例(平成9年岩城村条例第31号)、魚島村教員住宅管理条例(昭和40年魚島村条例第15号)又は魚島村教員住宅設置に関する条例(平成15年魚島村条例第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月10日教委訓令第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月26日教委訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月1日教委訓令第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年5月10日教委訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

種別

位置

弓削教員住宅

世帯用

上島町弓削引野317番地

単身用

上島町弓削引野316・316番地

生名教員住宅

世帯用

上島町生名625番地

単身用

岩城教員住宅

世帯用

上島町岩城2454番地

単身用

上島町岩城2454番地

魚島教員住宅

上島町魚島1番耕地32・33・70番地

別表第2(第4条関係)

名称

種別

家賃

弓削教員住宅

単身用

19,800円


単身用

19,800円

生名教員住宅

世帯用

21,400円

単身用

15,800円

岩城教員住宅

世帯用

20,400円

単身用

16,100円

魚島教員住宅

15,100円

上島町教員住宅管理規程

平成16年10月1日 教育委員会訓令第4号

(平成29年5月10日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会訓令第4号
平成18年3月10日 教育委員会訓令第3号
平成19年2月26日 教育委員会訓令第1号
平成23年3月1日 教育委員会訓令第1号
平成29年5月10日 教育委員会訓令第4号