○上島町教育委員会事務局規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、上島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の職務権限に属する事務を処理するため、教育委員会に上島町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)を置き、内部組織及び職員の職の設置について定めるとともに、その分掌事務を明確にし、事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(組織)
第2条 事務局の組織は、次のとおりとする。ただし、臨時又は特別の事務であって、この規則で定める組織により処理することが不適当なものについては、別に定めるところにより特別の組織を設置することができる。
課等 | 係 |
教育課 | 学校教育係、生涯学習係、文化資源活用係 |
教育委員会魚島支所 | 地域教育係 |
(課長)
第3条 教育委員会に教育課長を置く。
2 教育課長は、教育長を補佐し、かつ、教育長の命を受け、担当する課及び支所の事務を整理し、所属職員を指揮監督する。
3 教育課長は、教育長に事故があるとき、又は欠けたときは、その事務を代理する。
(課長補佐)
第4条 教育委員会魚島支所に、課長補佐を置くことができる。
2 課長補佐は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、教育課及び教育委員会魚島支所の重要な事務を処理する。
(係長)
第5条 係に、係長を置くことができる。
2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、係の職員を指揮する。
(必要に応じて置く職員)
第6条 前3条に定めるもののほか、必要に応じて次の職を置く。
(1) 公民館長
(2) 給食センター所長
(3) 主査
(4) 主事
(5) 学芸員
(6) 運転手
(7) 調理員
(8) 校務員
2 前項各号の職は、事務局職員その他の職員をもって充てる。
3 第1項に掲げる職員は、上司の命を受け、所掌事務を整理する。
(その他の職員)
第7条 教育委員会は、この規則の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、この規則で定める職以外の職を置き、又は職員を指定して事務を処理させることができる。
(事務分掌)
第8条 課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 教育課
支所の統括並びに弓削、生名及び岩城地域における教育関係所管事務
(2) 教育委員会魚島支所
教育課への進達事務及び魚島地域における教育関係所管事務
2 学校教育係及び地域教育係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 教育委員会の会議に関すること。
(2) 事務局職員の任免その他人事に関すること。
(3) 教育委員会の所掌に係る歳入歳出予算及び経理に関すること。
(4) 教育目的のための基本財産の管理に関すること。
(5) 学校の設置、管理及び廃止に関すること。
(6) 教育財産の管理及び取得・処分に関すること。
(7) 教具その他の設備の整備に関すること。
(8) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。
(9) 教育の調査及び統計に関すること。
(10) 奨学金貸付事業に関すること。
(11) 公文書類の収受、保管及びその他文書に関すること。
(12) 都道府県、他市町村教育委員会及び事務局各係との連絡調整に関すること。
(13) 学校の職員の任免その他の人事に関すること。
(14) 教科内容及びその取り扱いに関すること。
(15) 教科用図書の採択に関すること。
(16) 学習効果の評価に関すること。
(17) 校長及び教員の研修に関すること。
(18) 学校の職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、衛生、福利及び厚生に関すること。
(19) 学校安全及び危機管理に関すること。
(20) 学校給食に関すること。
(21) 生徒及び児童の就学に関すること。
(22) 学校図書の整備に関すること。
(23) 弓削高等学校学生寮に関すること。
(24) 前各号に掲げるもののほか、学校教育に関すること。
3 生涯学習係及び地域教育係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 公民館及びその他の社会教育機関の設置及び改廃に関すること。
(2) 社会教育施設の管理に関すること。
(3) 社会教育委員及び公民館運営審議会委員の委嘱並びにスポーツ推進委員の任命並びにこれらの会議に関すること。
(4) 社会教育関係団体及び芸術文化団体の指導育成に関すること。
(5) 講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。
(6) 人権・同和教育及び啓発活動に関すること。
(7) 学校施設を利用する社会教育に関すること。
(8) 社会教育資料の刊行及び配布に関すること。
(9) 社会教育のために必要な設備、器械及び資料の提供に関すること。
(10) 社会教育における情報の交換及び調査研究に関すること。
(11) 地域活動及び生涯学習ボランティア活動に関すること。
(12) 魚島離島留学に関すること。
(13) 地域文化振興に関すること。
(14) 視聴覚教育及び情報教育に関すること。
(15) 生涯学習に関すること。
(16) 社会体育の振興に関すること。
(17) 社会体育関係団体の育成指導に関すること。
(18) 社会体育施設の管理運営に関すること。
(19) 各種体育大会の開催及び対外試合への選手派遣に関すること。
(20) 前各号に掲げるもののほか、その他の社会教育及び社会体育に関すること。
4 文化資源活用係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 文化財保護審議会委員の委嘱及び文化財保護審議会の会議に関すること。
(2) 文化財保護に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、文化資源活用に関すること。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月1日教委規則第2号)
この規則は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成24年3月29日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月11日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月27日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。