○上島町教育委員会傍聴規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町教育委員会会議規則(平成16年上島町教育委員会規則第2号)第20条の規定に基づき、傍聴の手続き及び傍聴人の守るべき事項に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続き)
第2条 上島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿に自己の氏名及び住所を記入しなければならない。
2 傍聴人の数は、傍聴人用の席数を限度とする。
3 傍聴しようとする者が、傍聴人用の席数を超える場合にあっては、抽選により傍聴人を決定するものとする。
(傍聴の禁止)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴をすることができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 危険物又は会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の遵守事項)
第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 異様な服装をしないこと。
(2) 飲食又は喫煙をしないこと。
(3) 静かに傍聴し、私語、談笑等議事の妨害となるような行為をしないこと。
(4) 議事に批評を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。
(5) 委員長の許可を受けないで、録音、撮影を目的とする機器を持ち込み、使用しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をしないこと。
2 前項各号に掲げるもののほか、傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。
(退場命令)
第5条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反し、議場の秩序を乱す恐れがあると認めたときは、退場を命ずることができる。
(その他の制限又は禁止)
第6条 前条に定めるもののほか、教育長が必要と認めるときは、傍聴を制限し、又は禁止することができる。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は任期が満了する日のいずれか早い日から施行する。