○上島町教育委員会会議規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 教育長及び教育長職務代行者の選任(第2条・第3条)

第3章 会議(第4条―第21条)

第4章 会議録(第22条―第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 上島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則に定めるところによる。

第2章 教育長及び教育長職務代行者の選任

第2条 削除

(教育長職務代行者)

第3条 教育長職務代行者の指定は、前条の例による。

第3章 会議

(会議の招集)

第4条 会議は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付すべき事件を示して、請求があったときに招集する。

第5条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件を、あらかじめ各委員に通知して行う。

(委員の出欠)

第6条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(定例会及び臨時会)

第7条 定例会は、毎月1回開催する。

第8条 定例会及び臨時会の会議時間は、教育長が会議に諮って定める。

第9条 開会及び閉会は、教育長が行う。

(会議の順序)

第10条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前会会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(動議)

第11条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮って、これを議題としなければならない。

(発言)

第12条 動議を提出し、又は討論をしようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先順位者と認める者を指名して発言させるものとする。

第13条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(請願及び陳情)

第14条 教育委員会に対して、請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

(委員長職務の代行)

第15条 教育長及び教育長職務代行者ともに欠けたときは、年長の委員が、教育長の職務を代行する。

(採決)

第16条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

(採決の方法)

第17条 教育長は、順次、各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

第18条 採決のとき議席にいる委員は、採決の数に加わらなければならない。

2 採決のとき議席にいない委員は、採決に加わることはできない。

(修正の動議)

第19条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

(傍聴)

第20条 会議は、傍聴することができる。ただし、秘密会としたときは、この限りではない。

2 傍聴手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

第4章 会議録

(会議録)

第22条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

(会議録の調整)

第23条 会議録は、教育長が事務局職員中から教育長が推薦する者を指名して、これを作成する。

2 会議録には、教育長が指名した2人の委員及びこれを調整した職員が署名しなければならない。

(会議録記載事項)

第24条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名

(4) 議題及び議事の大要

(5) 教育長等の報告の要旨

(6) 議題となった動議及び発議者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及び要旨

(8) 議決事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議において必要と認めた事項

(記載事項に関する異議)

第25条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成27年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は任期が満了する日のいずれか早い日から施行する。

上島町教育委員会会議規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第2号

(平成28年11月18日施行)