○上島町弓削下水道整備基金管理規則

平成16年10月1日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町弓削下水道整備基金条例(平成16年上島町条例第68号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、上島町弓削下水道整備基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金の管理)

第2条 基金積立金のうち公共下水道、農業集落排水及び浄化槽事業受益者分担金は、当該受益者分担金の趣旨を踏まえて条例第3条第1項に規定する区分ごとに分類し、管理するものとする。

(基金に属する現金の保管)

第3条 条例第4条に規定する基金に属する現金の保管は、前条に規定する区分ごとに分類して行う必要がない。ただし、基金の運用に支障のないようにしなければならない。

(基金の運用)

第4条 第2条により管理する基金は、該当する各区分に運用するものとする。ただし、財政上必要があるときは、繰戻しの方法を定めて他の区分に繰り替えて運用することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、上島町財務規則(平成16年上島町規則第45号)の規定による。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

上島町弓削下水道整備基金管理規則

平成16年10月1日 規則第49号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第49号