○上島町公正入札調査委員会設置要綱

平成16年10月1日

訓令第27号

(設置)

第1条 町が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事並びにこの工事に関する調査、測量及び設計業務(以下「町工事等」という。)の競争入札の談合に関する情報(以下「談合に関する情報」という。)に対して的確な対応を行い、町工事等の競争入札の適正を期するため、上島町公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 談合に関する情報に対する具体的対応の検討

(2) 談合に関する情報の公正取引委員会への通報

(3) 談合に関する情報に係る事実の調査

(4) 前3号に掲げるもののほか、町工事の競争入札の公正な執行に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長及び委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員が、その職務を代行する。

3 委員が会議に出席できないときは、当該委員があらかじめ指定した者が、その職務を代行する。

4 委員長が必要と認めるときは、会議を開催しないで議事を決定することができる。

(委員の除斥)

第5条 委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹が代表者等となっている団体に関する調査事件については、その会議に参与することができない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、契約を所管する課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第10号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月31日訓令第17号)

この要綱は、平成20年11月19日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第3号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日訓令第13号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第9号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日訓令第8号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

委員長

副町長

委員

教育長

消防長、総務部長、健康福祉部長、産業建設部長及び建設課長

上島町公正入札調査委員会設置要綱

平成16年10月1日 訓令第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第27号
平成19年3月28日 訓令第10号
平成20年10月31日 訓令第17号
平成22年3月31日 訓令第3号
平成29年3月30日 訓令第13号
平成30年4月1日 訓令第9号
平成31年3月27日 訓令第6号
令和3年3月22日 訓令第8号