○上島町建設工事等入札事務執行要綱
平成16年10月1日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が発注する建設工事及び建設コンサルタント業務並びに物件売買の入札事務の適正な執行を確保するために必要な事項を定めるものとする。
(入札等の手続)
第2条 建設工事及び建設コンサルタント業務並びに物件売買の入札事務を所掌する課長等(以下「課長等」という。)は、当該建設工事等の設計書、図面、仕様書等により入札事務執行手続又は契約締結のための手続を採らなければならない。
2 課長等は、前項による入札事務執行手続を行う場合は、入札日時の決定を行い、当該建設工事等の入札参加者(以下「入札者」という。)に入札の日時、場所、工事名、入札保証金の有無、閲覧及び現場説明等の必要な事項について文書で通知するものとする。
3 課長等は、前項の規定による通知を行ったときは、速やかに当該入札に係る工事名、工事場所、入札者の商号又は氏名を別に定める様式により公表する。
4 課長等は、入札者が行う閲覧については、所定の場所を定め、閲覧終了後において、入札者から閲覧確認書を徴するものとする。
(入札執行者)
第3条 入札の執行は、町長が行うものとする。ただし、町長が都合により入札の執行ができない場合は、町長が指名した者が代行するものとする。
(入札日時の厳守)
第4条 前条の規定により入札の執行を行う者(以下「入札執行者」という。)は、天災その他やむを得ない理由がある場合を除くほか、入札の日時を延期し、又は中止することはできないものとする。
2 入札執行者は、入札の日時を延期し、又は中止したときは、その事由を明らかにしておくものとする。
(入札室)
第5条 入札執行者は、入札室の選定に当たっては、入札者が入札書を記入するのに適当な場所と配置を考慮するものとする。
(入札箱等)
第6条 入札は、所定の入札箱に投入し、又は電子入札システムにおいて入札書を投入して入札を行わせるものとする。
(入札者等の確認)
第7条 入札執行者は、入札を開始する前に、入札者の商号又は氏名を呼びあげて出席の有無を確認するものとする。
2 入札執行者は、入札するものが代理人であるときは、代理人の資格を確認するため入札前において当該代理権を証する書面を提出させなければならない。
(内容の確認)
第8条 入札執行者は、入札の開始前に、当該入札に付そうとする事項の内容について、疑義又は不明な点がないかどうかを再確認し、落札後において紛議を生ずることがないようにしなければならない。
2 入札執行者は、入札の開始前に、入札保証金の納付を必要とする者及び入札保証金の納付済額又は保険証券の保険金額等の適否について確認するものとする。
(入札の執行指導等)
第9条 入札執行者は、入札開始の時刻となったときは、直ちに入札開始の宣言をし、入札を行うものとする。
2 入札執行者は、入札開始の時刻に遅れた入札者に対しては、その入札参加資格を無効としなければならない。
3 入札執行者は、入札が完了するまでは、入札執行の場所を離れることができないものとする。
第10条 入札執行者は、案件ごとに入札を行うものとする。
(禁止事項)
第11条 入札執行者は、入札の開始に先立ち、入札者に対し次の事項の厳守を申し渡し、履行させなければならない。
(1) 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか、入札室の出入を禁ずること。
(2) 入札執行中は、入札者の私語等を禁ずること。
2 入札室には、入札関係者以外の者は、入室させてはならない。
(入札の回数)
第12条 入札の回数は、予定価格が事前公表の案件については1回とし、その他の案件については2回までとする。なお、入札状況からみて不調になると認められるときは、設計図書の再検討を行い、その結果により指名替え又は再入札の措置を講ずるものとする。
(開札)
第13条 入札執行者は、当該案件の入札者の全ての者が入札を終わったことを確認した後に開札を行うものとする。
2 入札執行者は、開札において入札書の記載事項の適否について審査し、有効、無効の決定を行うものとする。
3 入札執行者は、前項において有効と決定した入札書の開札の結果、入札金額の全てが予定価格を超えるときは、「不落札」と宣言し、指名替え又は再入札に付するものとする。
(落札者の決定)
第14条 入札執行者は、開札の結果落札となるべき者があったときは、「落札決定」の旨を宣し、その落札金額及び落札者の商号又は氏名を公表し、当該案件の入札は、終了した旨を告げるものとする。
(閲覧)
第15条 入札執行者は、最終入札結果(工事名、工事場所、入札年月日、全入札者名及びその入札金額)及び経過を別に定める様式により閲覧に供する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の生名村建設工事等入札事務執行要綱(昭和62年生名村要綱第1号)に規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月25日訓令第7号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月19日訓令第1号)
この要綱は、令和5年1月20日から施行する。