○上島町分担金徴収条例

平成16年10月1日

条例第56号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、町が徴収する分担金(以下「分担金」という。)については、法律又は他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、該当事業により事業目的に添った利益を受ける個人及び団体をいう。

(賦課基準)

第3条 分担金の額は、毎年度該当事業に要する経費(国及び県から交付を受ける補助金又は負担金がある場合は、当該補助金又は負担金を除いた経費をいう。)について、別表に掲げる区分に従い、それぞれに定める率を乗じて得た額を超えないものとする。

(分担金の徴収)

第4条 分担金は、受益者から徴収する。

(分担金の額の決定)

第5条 分担金の額は、前条に基づいて町長が決定する。

2 前項の規定により決定された分担金は、利益を受ける度合いにより受益者個々に振り分ける。

3 前項に規定する利益を受ける度合いの区分は、該当事業ごとに別に定める基準による。

(徴収方法)

第6条 分担金は、当該事業年度内に支払わせるものとする。ただし、当該分担金の徴収を受ける者から申出があり町長が適当と認めたときは、当該事業が完了した年度から起算して5年以内において分割して支払わせることができる。

(分担金の納付)

第7条 分担金は、町長が定める方法によりこれを納付しなければならない。

(分担金の減額又は免除)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、分担金の全部又は一部について、その徴収期日を延期し、分割して納付させ、又は減額し、若しくは免除することができる。

(1) 事業に要する土地、物件及び金銭の寄附又は夫役の提供があったとき。

(2) 非常災害の発生その他特別の事由があると認められるとき。

2 前項第1号に定める分担金の減免額は、時価に換算した額を超えることはできない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の弓削町分担金徴収条例(平成5年弓削町条例第1号)又は弓削町分担金徴収条例施行規則(平成5年弓削町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月30日条例第21号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年12月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の上島町分担金徴収条例の規定は、平成19年7月1日から適用する。

別表(第3条関係)

事業種別

賦課基準

摘要

地域沿岸漁業構造改善事業

築磯

100分の50

 

地区集会所整備事業

新築工事

増改築工事

造成工事

設計監理費

2分の1

空調設備、上下水道の引き込み、既存施設の取り壊しを含む。

改修・修繕費

事業費から10万円を控除した額の2分の1に10万円を加算した額

 

上島町分担金徴収条例

平成16年10月1日 条例第56号

(平成19年12月28日施行)