○上島町国民健康保険税滞納者に対する措置要綱
平成16年10月1日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、被保険者間の負担の公平及び国民健康保険税(以下「保険税」という。)の収納率向上を図るため、保険税滞納者に対する措置(以下「措置」という。)の取扱いに関し定めるものとする。
(措置の内容)
第2条 措置の内容は、国民健康保険被保険者証(以下「保険証」という。)の返還又は有効期限の限定、国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格者証」という。)の交付及び保険給付の全部又は一部支払の差止めの措置を講ずる。
(措置対象者)
第3条 この要綱による措置対象者は、特別な事情がないのに前年度分の年額保険税の2分の1に相当する額以上を滞納している世帯主及びその家族とする。ただし、その世帯に属するすべての被保険者が老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができる対象者は除く。
(特別な事情)
第4条 前条に定める特別な事情とは、次の事由により生活が極度に困窮しているとみなされる場合とする。
(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったとき。
(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。
(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したとき。
(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたとき。
(5) 前各号に類する事由があったとき。
(納税相談)
第5条 措置対象者に対しては、保険税についての納税相談(以下「相談」という。)を実施する旨を通知し、次の方法で実施するものとする。
(1) 相談を実施する際には、この措置の目的及び内容を十分に説明、理解をさせること。
(2) 措置対象者から債務承認兼分納誓約書(様式第1号)を提出させること。この場合において、納付誓約書において誓約する納付額は、前年度分のみを滞納している措置対象者については、現年度分を含めて現年度中に納付する額とし、前年度以前分も滞納している措置対象者については、前年度及び現年度分を合計した保険税よりも多い額とする。ただし、やむをえない事由がある場合はこの限りでない。
2 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、特別な事情があると認められる者に対しては、措置対象者から除外することとする。ただし、特別な事情がなくなったと認められる場合は、この限りでない。
(保険証の有効期限)
第7条 相談に応じた措置対象者及び納付誓約書の提出のあった措置対象者に対しては、保険証の有効期間を限定して交付する。この限定する期間は、納付誓約書の提出があった月を含めて3箇月以内とする。
2 措置対象者が第5条第2号に規定する納付誓約書に掲げる事項を誠意をもって履行している場合は、保険証の有効期間を更に3箇月以内の延長ができるものとする。この延長の措置は、前年度分の滞納額が前年度分保険税の2分の1未満になった場合又は全額納付されるとともに現年度分の保険税が納期限ごとに納税されるまで継続して行うものとする。
(資格者証の交付)
第8条 町長は、措置対象者が次の各号に定めるような状態になった場合は、これを審査し、資格者証の交付が必要であると認められた場合には、速やかに保険証を回収し資格者証を交付することとする。
(1) 相談を実施する旨の通知による相談実施日から2箇月を経過しても一向に応じない場合。ただし、措置対象者が長期的な旅行等で不在であり連絡をとることが困難な場合はこの限りでない。
(2) 納付誓約書を提出し、納付の開始月から2箇月間連続して納付誓約事項を守らなかった場合。ただし、「納付済月数」を「経過月数」で除して3分の2未満になった場合も含む。
2 資格者証の有効期間は、この措置を適用しない一般の保険証と同様とする。
(資格者証から保険証への変更)
第9条 資格者証を交付している措置対象者が次の各号に定めるような状態になった場合は、速やかに資格者証を回収し、保険証を交付することとする。
(1) 前年度分の滞納額が前年度分保険税の2分の1未満になった場合又は全額納付されるとともに現年度分の保険税が納期限ごとに納税されている場合
(2) 前号に該当しない場合においても、措置対象者が相談に応じ納付誓約書事項を3箇月間以上履行した場合。ただし、この場合の保険証の有効期間は、3箇月の限定したものとする。
(保険給付の差止め)
第10条 保険給付の差止めは極力行わないようにし、保険給付の額を滞納している保険税に充てるように措置対象者に指導することとする。ただし、措置対象者が滞納している保険税に充てることを拒否した場合は、滞納額を超えない額までは、保険給付の差止めを行うことができることとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の岩城村国民健康保険税滞納者に対する措置要綱(平成9年岩城村要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年12月28日訓令第22号)
この要綱は、令和3年1月1日から施行する。