○上島町特別会計条例
平成16年10月1日
条例第53号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、別表の左欄に掲げる特別会計をそれぞれ当該右欄に掲げる目的のため設置する。
(歳入歳出)
第2条 これらの会計においては、それぞれの事業収入、一般会計繰入金及び附属諸収入をもってその収入とし、それぞれの事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 これらの会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月14日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月13日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 船舶事業会計の平成19年度分の歳入歳出の出納及び決算については、なお従前の例による。
3 船舶事業会計の平成19年度の決算上の剰余金及び同会計廃止の際における同会計の権利義務は、生名船舶事業会計又は魚島船舶事業会計に帰属するものとする。
附則(平成23年3月25日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 老人保健事業会計及びふ頭用地事業会計の平成22年度分の歳入歳出の出納及び決算については、なお従前の例による。
3 老人保健事業会計及びふ頭用地事業会計の平成22年度の決算上の剰余金及び同会計廃止の際における同会計の権利義務は、一般会計に帰属するものとする。
附則(平成26年3月11日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 住宅新築資金等貸付事業会計の平成25年度分の歳入歳出の出納及び決算については、なお従前の例による。
3 住宅新築資金等貸付事業会計の平成25年度の決算上の剰余金及び同会計廃止の際における同会計の権利義務は、一般会計に帰属するものとする。
附則(令和5年12月13日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(上島町岩城西部下水道基金に属する現金の帰属)
2 この条例の施行の際、上島町岩城西部下水道基金に属する現金は、下水道事業会計に帰属するものとする。
別表(第1条関係)
名称 | 目的 |
国民健康保険事業会計 | 国民健康保険事業の円滑な運営と経理の適正 |
国民健康保険診療所事業会計 | 国民健康保険診療所事業の円滑な運営と経理の適正 |
へき地出張診療所事業会計 | へき地出張診療所事業の円滑な運営と経理の適正 |
後期高齢者医療事業会計 | 後期高齢者医療事業の円滑な運営と経理の適正 |
CATV事業会計 | CATV事業の円滑な運営と経理の適正 |
介護保険事業会計 | 介護保険事業の円滑な運営と経理の適正 |
介護サービス事業会計 | 介護サービス事業の円滑な運営と経理の適正 |
生名船舶事業会計 | 生名船舶事業の円滑な運営と経理の適正 |
魚島船舶事業会計 | 魚島船舶事業の円滑な運営と経理の適正 |
特別養護老人ホーム事業会計 | 特別養護老人ホーム事業の円滑な運営と経理の適正 |