○上島町財政事情の作成及び公表に関する条例
平成16年10月1日
条例第52号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づく文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表期日)
第2条 財政事情の公表は、その年度分を毎年10月及び翌年7月に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政事情を公表することができないときは、町長は事故のやんだときから1箇月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。
(公表事項)
第3条 前条第1項の規定により10月に公表する財政事情においては、4月1日から9月30日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長において必要と認める事項
3 町長は、必要に応じ財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を、その付表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政事情の公表は、公示の方法によりこれを行う。
2 前項の財政事情は、その発行の日から6箇月間何人も町長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。