○上島町工事等執行規程

平成16年10月1日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、上島町が発注する土木建築工事(以下「工事」という。)及び業務委託等の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(工事執行の方法)

第2条 工事執行の方法は、請負、直営又は委託によるものとする。

(直営)

第3条 直営による場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 請負に付することを不適当と認めるとき。

(2) 急を要するため請負に付する暇がないとき。

(3) 請負契約を締結することができないとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、特に直営により工事を執行する必要があると認めるとき。

2 前項に規定する直営工事の執行については、別に定めるところによる。

(委託)

第4条 委託による場合は、技術上、施行能率上又は財政上町長が特に必要があると認める場合とする。

(入札・見積通知書)

第5条 上島町財務規則(平成16年上島町規則第45号。以下「規則」という。)第103条第2項(規則第108条第3項において準用する場合を含む。)の通知は、入札・見積通知書(様式第1号)によるものとする。

(契約保証金)

第6条 規則第113条の規定による場合を除き、契約保証金の納付を免除してはならない。ただし、請負代金額の増額変更により既に納付させた契約保証金額が請負代金額の10分の1に満たなくなった場合におけるその差額の納付については、この限りではない。

(工程表の省略)

第7条 規則第116条第2項ただし書の規定により工程表を省略することができる場合は、1件の請負代金額が50万円未満の工事とする。

(工事監督日誌)

第8条 監督員は、当該工事について監督日誌(様式第2号)を作成しなければならない。

(監督員の立会い)

第9条 監督員は、設計図書(設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に定めるもののほか、水中又は地下に埋設される部分その他工事の完成後外面から検査又は確認することができなくなる部分及び重要な箇所の工事の施工に立ち会うものとする。

(前金払)

第10条 前金払は、1件の設計金額が100万円以上のものについて、工事にあっては契約金額の10分の4、業務委託(土木建築に関する工事の設計又は調査若しくは測量(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する測量に限る。)をいう。以下同じ。)にあっては契約金額の10分の3に相当する額を超えない範囲内において行うことができる。

2 請負者は、前項の規定による前金払を受けようとする場合は、請求書に保証契約の証書を添えて請求しなければならない。

3 町長は、別に定める要件を満たした場合につき、第1項の規定による前金払に追加して、請負代金の額の10分の2に相当する額を超えない額の中間前金払をすることができる。

4 請負者は、前項の規定による中間前金払を受けようとする場合は、別に定める方法により、中間前金払の認定申請を行い、その認定通知を得た後、請求書に保証契約の証書を添えて請求しなければならない。

(債権譲渡)

第11条 債権譲渡承認の対象は、請負代金額2,500万円以上の工事とし、債権譲渡の額は請負代金額から前払額及び既成部分の支払済額を除いたものの5割以内であって最高3,000万円を超えてはならない。

2 請負者は、債権譲渡の承認を受けようとする場合は、債権譲渡承認申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

3 契約担当者は、前項の債権譲渡承認申請書の提出があった場合において、正当な理由があると認めるときは、債権譲渡承諾書(様式第5号)を交付するものとする。

4 請負者は、債権譲渡の承諾を受けた後その必要がなくなったときは、遅滞なくその旨を書面をもって届け出なければならない。

5 請負者は、債権を譲渡したときは債権譲渡通知書(様式第6号)に、債権譲渡を取り消したときは債権譲渡取消通知書(様式第7号)に、債権譲渡額を減額したときは債権譲渡減額通知書(様式第8号)に譲渡者と譲受者が連署して、内容証明郵便で提出しなければならない。

6 第1項の場合において中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による組合が譲受者であるときは、同項の規定にかかわらず請負代金額1,000万円未満の工事についても債権譲渡を承認することができるものとする。

7 前各項の規定にかかわらず、請負者が愛媛県建設業振興資金貸付金の貸付けを受けるために社団法人愛媛県建設業協会に対して行う債権譲渡に係る承認の対象範囲及び事務手続きは、別に定める。

(契約の適正な履行確保)

第12条 契約を所管する課の長(以下「課長」という。)は、請負者が設計図書その他契約条項に違反したときは、改築修補を命じ、又は必要な指示を与え、これに応じないときは、遅滞なくその理由及び意見を付して町長に報告しなければならない。

2 課長は、請負者が契約期間内に工事を完成する見込みがないと認められるときは、その理由及び意見を付して町長に報告しなければならない。

(厳重注意等)

第13条 課長は、上島町建設工事請負業者等選定基準要綱(平成16年上島町訓令第23号)別表に規定する不誠実な行為があった場合は、その程度によって請負者に対し厳重注意を発し、更に事情に応じて警告をそれぞれ文書でもって行わなければならない。

(工事延期願)

第14条 請負者は、工期の延長を求める場合は、工事延期願(様式第9号)を契約担当者に提出しなければならない。

(既成部分検査の請求)

第15条 請負者は、既成部分の代価の支払いを受けようとする場合は、既成部分検査請求書(様式第10号)を契約担当者に提出しなければならない。

(部分払)

第16条 既成部分に対する一部支払の回数は、おおむね、次の基準によるものとする。

(1) 設計金額 100万円以上5,000万円未満 1回

(2) 設計金額 5,000万円以上 2回

(変更増減額)

第17条 請負代金額を変更する場合において、変更後の請負代金に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(完成届)

第18条 請負者は、工事を完成したときは、遅滞なく完成届(様式第11号)を提出しなければならない。

(精算書)

第19条 請負者は、精算払金を請求しようとするときは、請求書に精算書(様式第12号)を添付しなければならない。

(契約不適合責任)

第20条 請負者が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない工事目的物等を引き渡した場合において、契約担当者が請負者に対して履行の追完の請求、請負代金額の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる期間(以下「契約不適合責任期間」という。)は、当該工事目的物等の引渡しのあった日から2年以内とする。

2 課長は、契約不適合責任期間内に当該工事目的物等が請負者の責めに帰すべき理由により契約内容に適合しないことを知ったときは、意見を付して遅滞なくその状況を町長に報告しなければならない。

(工事台帳)

第21条 課長は、工事台帳(様式第13号)を備え付け、所管する工事について、常にその執行状況を明らかにしておかなければならない。

(提出書類の経由)

第22条 契約者又は請負者がこの規程に基づき町長に提出する書類は、課長を経由しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の弓削町工事執行規程(平成9年弓削町訓令第1号)、生名村工事執行規程(昭和58年生名町規程第3号)又は魚島村工事執行規程(昭和57年魚島村規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月25日訓令第10号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年2月5日訓令第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日訓令第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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様式第3号 削除

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上島町工事等執行規程

平成16年10月1日 訓令第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第21号
平成23年3月25日 訓令第10号
平成30年2月5日 訓令第1号
令和4年3月17日 訓令第5号