○上島町管理職員特別勤務手当の支給等に関する規則
平成16年10月1日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町職員の給与に関する条例(平成16年上島町条例第47号。以下「給与条例」という。)第16条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 給与条例第16条の2第3項第1号の町長が規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
2 給与条例第16条の2第3項第1号の町長が規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 50,000円以上 10,000円
(2) 40,000円以上50,000円未満 8,000円
(3) 30,000円以上40,000円未満 6,000円
第3条 給与条例第16条の2第3項第2号の町長が規則で定める額は、次の各号に掲げる当該職員の占める公職に係る管理職手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 50,000円以上 6,000円
(2) 40,000円以上50,000円未満 4,800円
(3) 30,000円以上40,000円未満 3,600円
2 給与条例第16条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(勤務実績簿等)
第4条 町長(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務手当実績簿及び管理職員特別勤務手当調整簿を作成し、これを保管しなければならない。
(その他)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年10月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町村等(合併前の弓削町、生名村、岩城村若しくは魚島村又は解散前の上島上水道企業団、上島地区衛生事務組合、越智郡老人ホーム組合若しくは越智郡島部消防事務組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町村等の規程によりなされた管理職員特別勤務手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(給与条例附則第14項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)
3 給与条例附則第14項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第2項及び第3条第1項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「各号に定める額」とあるのは、「各号に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
附則(平成19年3月29日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第22号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日規則第2号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。