○上島町宿日直手当の支給に関する規則

平成16年10月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町職員の給与に関する条例(平成16年上島町条例第47号)第16条の規定に基づき、職員の宿日直勤務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 「宿直勤務」又は「日直勤務」とは、正規の勤務時間以外の時間又は上島町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年上島町条例第36号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。)に本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務をいう。

(手当の額)

第3条 前条の勤務に係る宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年10月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町村等(合併前の弓削町、生名村、岩城村若しくは魚島村又は解散前の上島上水道企業団、上島地区衛生事務組合、越智郡老人ホーム組合若しくは越智郡島部消防事務組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町村等の規程によりなされた宿日直手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年12月14日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

上島町宿日直手当の支給に関する規則

平成16年10月1日 規則第40号

(平成30年12月14日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第40号
平成30年12月14日 規則第15号