○上島町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成16年10月1日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び上島町職員の給与に関する条例(平成16年上島町条例第47号)第10条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 特別養護老人ホームに勤務する職員の特殊勤務手当

(2) 消防署に勤務する職員の特殊勤務手当

(3) じん芥処理業務に従事する職員の特殊勤務手当

(4) し尿処理業務に従事する職員の特殊勤務手当

(5) 行旅死亡人の取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当

(6) 火葬業務に従事する職員の特殊勤務手当

(特別養護老人ホームに勤務する職員の特殊勤務手当)

第3条 特別養護老人ホームに勤務する職員の特殊勤務手当は、特別養護老人ホームに勤務する看護師、介護員、介助員又は調理員が、入所者の直接処遇業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、別表第1に定めるところによる。

(消防署に勤務する職員の特殊勤務手当)

第4条 消防署に勤務する職員の特殊勤務手当は、消防署に消防吏員として勤務した職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、別表第2に定めるところによる。

(じん芥処理業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第5条 じん芥処理業務に従事する職員の特殊勤務手当は、クリーンセンターに勤務した職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1月につき5,000円を支給する。

(し尿処理業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第6条 し尿処理業務に従事する職員の特殊勤務手当は、し尿処理場に勤務した職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1月につき9,000円を支給する。

(行旅死亡人の取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第7条 行旅死亡人の取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当は、行旅死亡人を取り扱い、及び処理する作業に従事した職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した1回につき5,000円を支給する。

(火葬業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第8条 火葬業務に従事する職員の特殊勤務手当は、火葬業務に従事した職員に対して支給する。

2 前項の手当額は、業務に従事した1体につき5,000円を支給する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和35年弓削町条例第9号)若しくは職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和62年岩城村規則第5号)又は解散前の上島地区衛生事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和47年上島地区衛生事務組合条例第2号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和47年越智郡老人ホーム組合条例第4号)若しくは職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和52年越智郡島部消防事務組合条例第3号)(以下これらを「合併等前の条例等」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお合併等前の条例等の例による。

(防疫等作業手当の支給)

3 職員が、新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定するものをいう。以下同じ。)が流行している地域を発航した航空機若しくは航行中に新型コロナウイルス感染症の患者があった船舶のうち人事院が定めるものの内部又はこれに準ずる区域として人事院が定めるものにおいて、新型コロナウイルス感染症から国民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって人事院が定めるものに従事したときは、第2条の規定にかかわらず、防疫等作業手当を支給する。

4 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他人事院がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)とする。

(平成25年3月25日条例第8号)

(施行日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、改正前の第3条第1項の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(令和元年12月12日条例第55号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、令和2年4月1日から、改正後の附則第3項及び第4項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

支給を受ける者の範囲

支給を受ける月額

看護師

給料月額×12/100 18,000円限度

介護員

給料月額×16/100 25,000円限度

介助員

給料月額×14/100 18,000円限度

調理員

給料月額×3/100 6,000円限度

別表第2(第4条関係)

種類

単位

金額(円)

支給範囲

消防手当

5%以内で町長が別に定める率を給料月額に乗じた額(1,000円未満切捨て)

消防業務に従事した消防吏員

出動手当

1件

200

非当直職員が出動した場合

救急業務手当

1件

200

救急患者の搬送をした場合

船舶乗務手当

1業務

200

船舶資格者が緊急時に船長として船舶乗務をした場合(重複支給はしな。)

救急救命手当

1件

500

救急救命業務に従事した救急救命士

救急業務管外搬送手当

1件

800

管外に救急搬送した場合

注) 管外とは、町内又は尾道市因島(旧因島市)以外の範囲をいう。

上島町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成16年10月1日 条例第49号

(令和2年4月30日施行)