○上島町職員の給与の支給等に関する規則
平成16年10月1日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町職員の給与に関する条例(平成16年上島町条例第47号。以下「条例」という。)第5条第2項、第13条、第14条第2項、第22条及び附則第11項の規定に基づき、職員の給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 条例第5条第2項の規定により給料を支給する場合における給料の支給定日は、その月の20日とする。
2 前項の支給定日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。
3 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
第3条 給与期間中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
第4条 職員が、支払命令代理者を異にして異動した場合であって、かつ、その職員の給料の支出費目が異なる場合の給料は、日割による計算(以下「日割計算」という。)により発令の前日までの分をその者が従前所属していた支払命令代理者において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することとなった支払命令代理者において支給する。
第5条 前条の場合において、その移動が給料の支給定日前であるときは、その者が従前所属していた支払命令代理者は、その際給料を支給し、その異動が給料の支給定日後であるときは、その者が新たに所属することとなった支払命令代理者は、その際給料を支給する。
第6条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書きに規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復職した場合
(4) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成21年上島町条例第1号。以下「外国派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合
(5) 上島町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年上島町条例第28号。以下「公益法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合
(6) 自己啓発等休業(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
(7) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(8) 55歳に到達した日後における最初の4月1日以後において、特定職員(条例附則第10項に規定する特定職員をいう。以下この号において同じ。)以外の者が特定職員となり、又は特定職員が特定職員以外の者となった場合
2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、外国派遣条例第2条第1項の規定若しくは公益法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、自己啓発等休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
第7条 職員が職員又はその収入によって生計を維持するものの出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料の支給を請求したときは、給料の支給定日前であっても、その月分の給料をその際支給する。
(扶養手当)
第8条 条例第7条第2項に規定する他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
第8条の3 任命権者は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
2 任命権者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(扶養手当等の支給)
第9条 扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日以後に支給することができる。
2 職員がその所属する支払命令代理者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する支払命令代理者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。
第10条及び第11条 削除
(給与の減額)
第12条 条例第11条に規定する給与の減額は、その給与期間の勤務しなかった全時間数によって計算する。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
第13条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額及び調整手当に対応する額をその次の給与期間以降の給料及び調整手当から差し引くものとする。
(時間外勤務手当等)
第14条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、1の月の分を次の月の給料の支給定日に支給する。ただし、特殊な事情によりその日に支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
2 職員が上島町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年上島町条例第36号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年上島町条例第36号)第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。
(1) 条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 125/100
(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 135/100
(1) 休日等勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定され、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)が属する週において、職員が当該休日等に勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(上島町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成16年上島町規則第32号。以下「勤務時間条例施行規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替等をいう。以下同じ。)により勤務時間が割り振られたときにおいては、次の時間(町長が別に定める時間を除く。)
ア 当該週の勤務時間が、38時間45分に当該休日等に勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日等に勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日等に勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条の規定により特別の形態によって勤務する必要のある職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合にあっては38時間45分に当該休日等に勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合にあっては当該休日等に勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)
(2) 交替制等勤務職員について、38時間45分に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、前号に該当する場合を除いて、次の時間(町長が別に定める時間を除く。)
ア 当該週の勤務時間が38時間45分以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が38時間45分を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
(3) 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
3 条例第13条第3項の町長が規則で定める割合は、100分の25とする。
(1) 正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。次号において同じ。)を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(町長が定める職員を除く。) 次に掲げる日
ア 当該月における日曜日
イ 当該月における週休日の振替(勤務時間条例施行規則第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。次号において同じ。)に変更された日
(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他町長が定める職員を除く。) 次に掲げる日
ア 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日
(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週日までの間の原週休日
(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日
イ 当該月における週休日の振替(勤務時間条例施行規則第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日
(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日
(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日
(ウ) この項に掲げる職員以外の職員 この項に掲げる職員との均衡を考慮して町長が定める日
5 条例第14条第2項の町長が規則で定める割合は、100分の135とする。
第16条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分ごとに各別に計算した時間数をいう。)によって計算する。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、第12条後段の規定を適用する。
第17条 公務により旅行(出張及び赴任を含む。以下同じ。)中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命令した場合において、この勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。
第17条の2 公務により旅行中の管理職手当を支給される職員に対しては、旅行目的地において臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日をいう。)又は休日等に勤務した場合で、その勤務に従事した時間が明確に証明できるときは、管理職員特別勤務手当を支給する。
第17条の5 定年前再任用短時間勤務職員について、条例第4条の2の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
第19条 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当を支給することができない。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかった場合(条例第21条第1項の場合及び公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病にかかり勤務しないことにつき承認があった場合を除く。)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年10月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町村等(合併前の弓削町、生名村、岩城村若しくは魚島村又は解散前の上島地区衛生事務組合、越智郡老人ホーム組合若しくは越智郡島部消防事務組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町村等の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた承認、決定その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月29日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に提出されている改正前の職員の給与の支給等に関する規則(以下「旧規則」という。)様式第1号の規定による扶養親族届兼扶養手当認定簿は改正後の職員の給与の支給等に関する規則(以下「新規則」という。)様式第1号の規定による扶養親族届兼扶養手当認定簿とみなす。
3 この規則施行の際現にある旧規則様式第1号の規定による扶養親族届兼扶養手当認定簿の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。
附則(平成20年3月31日規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第22号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月26日規則第33号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日規則第2号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(上島町職員の給与の支給等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の上島町職員の給与の支給等に関する規則第15条の2第2項の規定を適用する。
第5条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年上島町条例第28号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第5条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第5条第3項
(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第5条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第5条第1項
附則(令和5年3月30日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。