●上島町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成16年10月1日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、上島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 教育長の給料、通勤手当は、給料及び期末手当とする。

(給料)

第3条 教育長に支給する給料は、月額54万4,000円とする。

(期末手当)

第4条 教育長の期末手当の額は、前条に規定する給料月額及びその給料月額に100分の15の割合を乗じて得た額の合計に、6月に支給する場合においては100分の142.5、12月に支給する場合においては100分の167.5を乗じて得た額とする。

(旅費)

第5条 教育長の旅費の種類及び額は、上島町職員の旅費に関する条例(平成16年上島町条例第50号)の規定による。

(給与及び旅費の支給方法)

第6条 教育長の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第7条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。

(重複給与の禁止)

第8条 教育長が他の特別職の職を兼ねるときは、その特別職の職員として受けるべき給与は支給しない。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(平成17年11月24日条例第23号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月27日条例第40号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月14日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月13日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月21日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月16日条例第26号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月26日条例第32号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日条例第67号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の上島町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第4条の規定は、平成26年12月1日から適用する。

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○上島町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例を廃止する条例

平成27年3月17日

条例第1号

上島町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成16年上島町条例第46号)は、廃止する。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

上島町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成16年10月1日 条例第46号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第46号
平成17年11月24日 条例第23号
平成17年12月27日 条例第40号
平成18年3月14日 条例第11号
平成20年3月13日 条例第8号
平成21年5月21日 条例第14号
平成21年11月16日 条例第26号
平成22年11月26日 条例第32号
平成26年12月25日 条例第67号
平成27年3月17日 条例第1号