○上島町地方自治法第207条の規定による費用弁償支給条例

平成16年10月1日

条例第43号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の3第3項及び第100条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人並びに参考人等、第251条の2第9項の規定により出頭した当事者及び関係人並びに第109条第5項第109条の2第5項及び第110条第5項の規定により公聴会に参加した者に対する実費の弁償は、この条例に定めるところによる。

(実費弁償の額及び支給方法)

第2条 前条に規定する者に対する実費弁償の額及び支給方法は、町の一般職の旅費の支給の例による。ただし、町内に住所を有する者については、日数に応じ日当のみを支給する。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

上島町地方自治法第207条の規定による費用弁償支給条例

平成16年10月1日 条例第43号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年10月1日 条例第43号