○上島町投票管理者等の報酬支給条例

平成16年10月1日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、選挙長、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人及び選挙立会人(以下「投票管理者等」という。)に対する報酬の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 投票管理者等には、別表に定める報酬を支給する。ただし、投票を行わない選挙における投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人及び開票立会人には報酬を支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、投票所の投票立会人又は期日前投票所の投票立会人の報酬については、その職務に従事した時間が投票所又は期日前投票所における投票時間(公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第40条第1項本文(法第48条の2第6項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による投票所を開く時刻から閉じる時刻までの時間をいう。)の2分の1以下であった場合には、前項に規定する報酬額の2分の1とする。

(支給)

第3条 報酬は、その選挙期日から30日以内にこれを支給する。

第4条 2以上の選挙を同時に行う場合において、投票管理者、期日前投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、期日前投票立会人、開票立会人及び選挙立会人が各選挙を通じて同一の職務を行った場合においても各別には、これを支給しない。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(令和3年9月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年9月9日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬額

投票所の投票管理者

一日につき 14,500円

期日前投票所の投票管理者

一日につき 12,800円

開票管理者

一日につき 12,200円

選挙長

一日につき 12,200円

投票所の投票立会人

一日につき 12,400円

期日前投票所の投票立会人

一日につき 10,900円

開票立会人

一日につき 10,100円

選挙立会人

一日につき 10,100円

上島町投票管理者等の報酬支給条例

平成16年10月1日 条例第42号

(令和7年9月9日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年10月1日 条例第42号
令和3年9月24日 条例第16号
令和7年9月9日 条例第28号